事件番号令和4(う)25
事件名傷害致死被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和4年9月8日
結果棄却
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号令和3(わ)13
判示事項の要旨被告人が祖父方において祖父Aと飲酒しながら会話していたところ、何らかの事情により被告人に腹を立てたAが被告人に向けて包丁を突き付けてきたので、憤激するとともに自己の身体を防衛するため、Aに対し暴行を加え、Aに硬膜下出血、くも膜下出血等の傷害を負わせて死亡させたが、被告人は犯行当時飲酒等の影響により心神耗弱の状態にあったという傷害致死被告事件について、被告人の発達障害が犯行に影響を与えたかに関し釈明等をしなかった原裁判所の訴訟手続に法令違反はなく、また、発達障害の犯行への影響に言及せず、量刑上も考慮しなかった原判決の判断に事実誤認及び量刑不当はないとした事例
事件番号令和4(う)25
事件名傷害致死被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和4年9月8日
結果棄却
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号令和3(わ)13
判示事項の要旨
被告人が祖父方において祖父Aと飲酒しながら会話していたところ、何らかの事情により被告人に腹を立てたAが被告人に向けて包丁を突き付けてきたので、憤激するとともに自己の身体を防衛するため、Aに対し暴行を加え、Aに硬膜下出血、くも膜下出血等の傷害を負わせて死亡させたが、被告人は犯行当時飲酒等の影響により心神耗弱の状態にあったという傷害致死被告事件について、被告人の発達障害が犯行に影響を与えたかに関し釈明等をしなかった原裁判所の訴訟手続に法令違反はなく、また、発達障害の犯行への影響に言及せず、量刑上も考慮しなかった原判決の判断に事実誤認及び量刑不当はないとした事例
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