事件番号令和3(わ)145
事件名傷害致死、保護責任者遺棄致死(傷害致死、保護責任者遺棄致死につき、変更後の訴因は保護責任者遺棄致死)、道路交通法違反、窃盗、詐欺被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和4年10月24日
事案の概要本件は、被告人が、妻のAと共に実子の生存に必要な保護をせずに同児を死亡させた後に、窃盗と盗品売却型の詐欺を繰り返す中で無免許運転にも及んだという事案である。
判示事項の要旨父親である被告人及び母親であるA(分離前の相被告人)が、被害児B(当時生後2か月ないし3か月)が下顎部の負傷により哺乳困難になり、体重が増加しない状態となって、さらに、肋骨骨折も負っていたから、医師による治療等の医療措置を受けさせるなどの生存に必要な保護を与えるべき責任があったにもかかわらず、共謀の上、生存に必要な保護を与えずに放置し、被害児を低栄養状態に伴う免疫力低下によって生じた菌血症等に起因した全身機能障害により死亡させた事案、及び被害児の死亡後に被告人が無免許運転をした上、Aと共謀の上、窃盗及び盗品売却型の詐欺を繰り返し行った事案。
事件番号令和3(わ)145
事件名傷害致死、保護責任者遺棄致死(傷害致死、保護責任者遺棄致死につき、変更後の訴因は保護責任者遺棄致死)、道路交通法違反、窃盗、詐欺被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和4年10月24日
事案の概要
本件は、被告人が、妻のAと共に実子の生存に必要な保護をせずに同児を死亡させた後に、窃盗と盗品売却型の詐欺を繰り返す中で無免許運転にも及んだという事案である。
判示事項の要旨
父親である被告人及び母親であるA(分離前の相被告人)が、被害児B(当時生後2か月ないし3か月)が下顎部の負傷により哺乳困難になり、体重が増加しない状態となって、さらに、肋骨骨折も負っていたから、医師による治療等の医療措置を受けさせるなどの生存に必要な保護を与えるべき責任があったにもかかわらず、共謀の上、生存に必要な保護を与えずに放置し、被害児を低栄養状態に伴う免疫力低下によって生じた菌血症等に起因した全身機能障害により死亡させた事案、及び被害児の死亡後に被告人が無免許運転をした上、Aと共謀の上、窃盗及び盗品売却型の詐欺を繰り返し行った事案。
このエントリーをはてなブックマークに追加