事件番号令和1(ワ)32239
事件名特許権侵害損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年6月30日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム
事案の概要本件は、発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」とする特許第4555901号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である原告が、別紙「被告製品目録」記載の各製品(以下、併せて「被告各製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するものであり、被告による被告各製品の製造販売が本件特許権の侵害に当たると主張して、主位的に、(1) 不法行為による損害賠償請求権に基づき、被告各製品に係る実施料相当額(特許法102条3項)の合計7億2000万円の一部として、3000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年12月13日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、予備的に、(2) 本件発明の実施料相当額の支払を免れたことによる不当利得返還請求権に基づく、利得金の合計7億2000万円の一部として、3000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年12月13日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和1(ワ)32239
事件名特許権侵害損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年6月30日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム
事案の概要
本件は、発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」とする特許第4555901号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である原告が、別紙「被告製品目録」記載の各製品(以下、併せて「被告各製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するものであり、被告による被告各製品の製造販売が本件特許権の侵害に当たると主張して、主位的に、(1) 不法行為による損害賠償請求権に基づき、被告各製品に係る実施料相当額(特許法102条3項)の合計7億2000万円の一部として、3000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年12月13日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、予備的に、(2) 本件発明の実施料相当額の支払を免れたことによる不当利得返還請求権に基づく、利得金の合計7億2000万円の一部として、3000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年12月13日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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