事件番号令和4(う)618
事件名詐欺
裁判所東京高等裁判所 第5刑事部
裁判年月日令和4年11月18日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号令和2刑(わ)2364
事案の概要本件は、磁気治療器の販売等を業とするA株式会社(以下「A」という。)の代表取締役会長であった被告人が、真実は、既に同社の資金繰りがひっ迫しており、約定どおり顧客からの解約申入れに応じて元本を確実に返済し、かつ、配当金の支払を継続できる見込みがなかったのに、⑴平成29年7月下旬頃から同年11月4日頃までの間、24回にわたり、自ら又は同社役員、同社従業員らをして、顧客12名に対し、上記の事情を秘し、同社の業績が好調で財務基盤も安定しているように装った上、家庭用磁気治療器(以下「本件商品」という。)の業務提供誘引販売取引等に係る契約を締結して契約代金を支払えば、同契約代金の年利6%又は7.2%に相当する金銭を支払うとともに、同契約をいつでも解約でき、解約の申入れに応じて確実に同契約代金全額に相当する金銭を返済する旨うそを言い、上記顧客らをその旨誤信させ、よって、同年8月4日から同年11月7日までの間、22回にわたり、上記顧客らから現金合計8006万5000円の交付を受け、⑵平成29年11月5日頃から同年12月2日頃までの間、26回にわたり、自ら又は同社役員、同社従業員らをして、顧客11名に対し、上記の事情を秘し、同社の業績が好調で財務基盤も安定しているように装った上、本件商品のリース債権譲渡取引に係る契約を締結して契約代金を支払えば、同契約代金の年利8.57%に相当する金銭を支払うとともに、同契約をいつでも解約でき、解約の申入れに応じて確実に同契約代金全額に相当する金銭を返済する旨うそを言い、上記顧客らをその旨誤信させ、よって、同年11月13日から同年12月8日までの間、16回にわたり、上記顧客らから現金合計8549万8000円の交付を受け、もって、それぞれ人を欺いて財物を交付させた、という事案である。
事件番号令和4(う)618
事件名詐欺
裁判所東京高等裁判所 第5刑事部
裁判年月日令和4年11月18日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号令和2刑(わ)2364
事案の概要
本件は、磁気治療器の販売等を業とするA株式会社(以下「A」という。)の代表取締役会長であった被告人が、真実は、既に同社の資金繰りがひっ迫しており、約定どおり顧客からの解約申入れに応じて元本を確実に返済し、かつ、配当金の支払を継続できる見込みがなかったのに、⑴平成29年7月下旬頃から同年11月4日頃までの間、24回にわたり、自ら又は同社役員、同社従業員らをして、顧客12名に対し、上記の事情を秘し、同社の業績が好調で財務基盤も安定しているように装った上、家庭用磁気治療器(以下「本件商品」という。)の業務提供誘引販売取引等に係る契約を締結して契約代金を支払えば、同契約代金の年利6%又は7.2%に相当する金銭を支払うとともに、同契約をいつでも解約でき、解約の申入れに応じて確実に同契約代金全額に相当する金銭を返済する旨うそを言い、上記顧客らをその旨誤信させ、よって、同年8月4日から同年11月7日までの間、22回にわたり、上記顧客らから現金合計8006万5000円の交付を受け、⑵平成29年11月5日頃から同年12月2日頃までの間、26回にわたり、自ら又は同社役員、同社従業員らをして、顧客11名に対し、上記の事情を秘し、同社の業績が好調で財務基盤も安定しているように装った上、本件商品のリース債権譲渡取引に係る契約を締結して契約代金を支払えば、同契約代金の年利8.57%に相当する金銭を支払うとともに、同契約をいつでも解約でき、解約の申入れに応じて確実に同契約代金全額に相当する金銭を返済する旨うそを言い、上記顧客らをその旨誤信させ、よって、同年11月13日から同年12月8日までの間、16回にわたり、上記顧客らから現金合計8549万8000円の交付を受け、もって、それぞれ人を欺いて財物を交付させた、という事案である。
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