事件番号令和4(ワ)5840
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年11月4日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要⑴ 原告会社の被告らに対する請求
原告会社は、選択的に、
①ⓐ被告会社が、原告会社が著作権を有する著作物の複製物を電子商取引サイトに表示して原告会社の著作権(複製権、公衆送信権)を侵害し、原告会社はこれによって損害を受け、ⓑ被告bは、被告会社の代表取締役であり、被告会社の上記行為に関してその職務を行うについて重大な過失があったと主張して、被告会社に対しては不法行為による損害賠償請求権に基づき、被告bに対しては会社法429条に基づき、連帯して、110万円の支払を求め、
②ⓐ被告会社は、原告会社が著作権を有する前記の著作物の複製物を電子商取引サイトに表示して法律上の原因なく利得し、原告会社はこれにより損失を受け、ⓑ被告bは、被告会社の代表取締役であり、被告会社の上記行為に関してその職務を行うについて重大な過失があったと主張して、被告会社に対しては不当利得返還請求権に基づき、被告bに対しては会社法429条に基づき、前記同様の支払を求め、
③ⓐ被告会社が、原告会社の周知な商品等表示である原告会社の商号と同一の表示を商品等表示として使用して、原告の商品又は営業と混同を生じさせる行為をし、原告はこれによって営業上の利益を侵害されて損害を受け、ⓑ被告bは、被告会社の代表取締役であり、被告会社の上記行為に関してその職務を行うについて重大な過失があったと主張して、被告会社に対しては不正競争による損害賠償請求権に基づき、被告bに対しては会社法429条に基づき、前記同様の支払を求め、又は、
④ⓐ被告会社が原告会社の前記の著作物を複製利用し原告会社の商品を転売して原告会社の信用を毀損したことは不正競争(不正競争防止法2条1項21号)に該当し、原告はこれによって営業上の利益を侵害されて損害を受け、ⓑ被告bは、被告会社の代表取締役であり、被告会社の上記行為に関してその職務を行うについて重大な過失があったと主張して、被告会社に対しては不正競争による損害賠償請求権に基づき、被告bに対しては会社法429条に基づき、前記同様の支払を求める。
⑵ 原告aの被告らに対する請求
原告aは、①被告会社が、原告会社の著作権を侵害したり、原告会社に対する不正競争を行ったりしたことにより、原告会社の代表取締役である原告aは、警察署や法律相談所に相談に行く等の対応を余儀なくされ損害を受け、②被告bは、被告会社の代表取締役であり、被告会社の上記行為に関してその職務を行うについて重大な過失があったと主張して、被告会社に対しては不法行為による損害賠償請求権に基づき、被告bに対しては会社法429条に基づき、連帯して、30万円の支払を求める。
事件番号令和4(ワ)5840
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年11月4日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
⑴ 原告会社の被告らに対する請求
原告会社は、選択的に、
①ⓐ被告会社が、原告会社が著作権を有する著作物の複製物を電子商取引サイトに表示して原告会社の著作権(複製権、公衆送信権)を侵害し、原告会社はこれによって損害を受け、ⓑ被告bは、被告会社の代表取締役であり、被告会社の上記行為に関してその職務を行うについて重大な過失があったと主張して、被告会社に対しては不法行為による損害賠償請求権に基づき、被告bに対しては会社法429条に基づき、連帯して、110万円の支払を求め、
②ⓐ被告会社は、原告会社が著作権を有する前記の著作物の複製物を電子商取引サイトに表示して法律上の原因なく利得し、原告会社はこれにより損失を受け、ⓑ被告bは、被告会社の代表取締役であり、被告会社の上記行為に関してその職務を行うについて重大な過失があったと主張して、被告会社に対しては不当利得返還請求権に基づき、被告bに対しては会社法429条に基づき、前記同様の支払を求め、
③ⓐ被告会社が、原告会社の周知な商品等表示である原告会社の商号と同一の表示を商品等表示として使用して、原告の商品又は営業と混同を生じさせる行為をし、原告はこれによって営業上の利益を侵害されて損害を受け、ⓑ被告bは、被告会社の代表取締役であり、被告会社の上記行為に関してその職務を行うについて重大な過失があったと主張して、被告会社に対しては不正競争による損害賠償請求権に基づき、被告bに対しては会社法429条に基づき、前記同様の支払を求め、又は、
④ⓐ被告会社が原告会社の前記の著作物を複製利用し原告会社の商品を転売して原告会社の信用を毀損したことは不正競争(不正競争防止法2条1項21号)に該当し、原告はこれによって営業上の利益を侵害されて損害を受け、ⓑ被告bは、被告会社の代表取締役であり、被告会社の上記行為に関してその職務を行うについて重大な過失があったと主張して、被告会社に対しては不正競争による損害賠償請求権に基づき、被告bに対しては会社法429条に基づき、前記同様の支払を求める。
⑵ 原告aの被告らに対する請求
原告aは、①被告会社が、原告会社の著作権を侵害したり、原告会社に対する不正競争を行ったりしたことにより、原告会社の代表取締役である原告aは、警察署や法律相談所に相談に行く等の対応を余儀なくされ損害を受け、②被告bは、被告会社の代表取締役であり、被告会社の上記行為に関してその職務を行うについて重大な過失があったと主張して、被告会社に対しては不法行為による損害賠償請求権に基づき、被告bに対しては会社法429条に基づき、連帯して、30万円の支払を求める。
このエントリーをはてなブックマークに追加