事件番号令和2(ネ)10017
事件名商標権侵害差止等本訴,虚偽事実告知・流布行為差止反訴請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年11月30日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要(1) 本訴事件
ア 本訴事件は、原判決別紙1本件商標権目録記載の登録商標(本件商標)を有する控訴人が、被控訴人に対して、被控訴人が「守半」の文字を含む別紙被控訴人標章目録記載の各標章(以下併せて「被控訴人各標章」という。)を使用する行為は、本件商標に類似する標章を本件商標権の指定商品又はそれに類似する商品若しくは役務に使用する行為であり、商標法37条1項1号により本件商標権を侵害する行為とみなされると主張して、①同法36条1項に基づき、被控訴人各標章の使用の差止めを求め、②同条2項に基づき、被控訴人の包装容器・パンフレットの廃棄を求め、③平成20年4月8日から平成30年4月7日までの10年間についての商標権侵害の不法行為による損害賠償請求として、損害賠償金4500万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年4月22日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。控訴人は、当審において、上記③の不法行為に基づく損害賠償請求の対象となる期間を、平成20年4月7日から平成30年4月6日までの10年間と改めるとともに、請求に係る4500万5000円を損害賠償請求権の内金請求とし、また、不当利得返還請求を予備的に追加した。
イ 補助参加人は、本訴事件の控訴人を補助するため、原審において本訴事件の訴訟に参加した。
(2) 反訴事件
反訴事件は、被控訴人が、控訴人に対し、控訴人のウェブページ上で、「守半」の標章に関し、原判決別紙8告知事実目録記載1の各括弧書内の文章の表示(本件表示)をすることは、競争関係にある被控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為として不正競争防止法2条1項21号の不正競争に該当し、その侵害の停止又は予防に必要であるとして、同法3条1項に基づいて本件表示に係る事実及び同目録記載2の事実の告知の差止めを求めた事案である。
事件番号令和2(ネ)10017
事件名商標権侵害差止等本訴,虚偽事実告知・流布行為差止反訴請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年11月30日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
(1) 本訴事件
ア 本訴事件は、原判決別紙1本件商標権目録記載の登録商標(本件商標)を有する控訴人が、被控訴人に対して、被控訴人が「守半」の文字を含む別紙被控訴人標章目録記載の各標章(以下併せて「被控訴人各標章」という。)を使用する行為は、本件商標に類似する標章を本件商標権の指定商品又はそれに類似する商品若しくは役務に使用する行為であり、商標法37条1項1号により本件商標権を侵害する行為とみなされると主張して、①同法36条1項に基づき、被控訴人各標章の使用の差止めを求め、②同条2項に基づき、被控訴人の包装容器・パンフレットの廃棄を求め、③平成20年4月8日から平成30年4月7日までの10年間についての商標権侵害の不法行為による損害賠償請求として、損害賠償金4500万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年4月22日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。控訴人は、当審において、上記③の不法行為に基づく損害賠償請求の対象となる期間を、平成20年4月7日から平成30年4月6日までの10年間と改めるとともに、請求に係る4500万5000円を損害賠償請求権の内金請求とし、また、不当利得返還請求を予備的に追加した。
イ 補助参加人は、本訴事件の控訴人を補助するため、原審において本訴事件の訴訟に参加した。
(2) 反訴事件
反訴事件は、被控訴人が、控訴人に対し、控訴人のウェブページ上で、「守半」の標章に関し、原判決別紙8告知事実目録記載1の各括弧書内の文章の表示(本件表示)をすることは、競争関係にある被控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為として不正競争防止法2条1項21号の不正競争に該当し、その侵害の停止又は予防に必要であるとして、同法3条1項に基づいて本件表示に係る事実及び同目録記載2の事実の告知の差止めを求めた事案である。
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