事件番号令和3(行ヒ)120
事件名処分取消等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和4年12月13日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号令和1(行コ)23
原審裁判年月日令和3年1月21日
事案の概要本件組合は、上告人の妻の収入が本件組合の定める基準を満たさなくなったことを理由として、平成27年9月10日付けで、上告人に対し、上告人の妻は同26年1月1日時点で被扶養者に該当しない旨の通知(以下「本件通知」という。)をした。ア 法189条1項は、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる旨規定する。イ 上告人は、平成28年7月28日付けで、法189条1項に基づくものとして、本件通知についての審査請求(以下「本件審査請求」という。)をしたが、近畿厚生局社会保険審査官は、本件通知は処分に該当しないことを理由に、同年8月5日付けで、本件審査請求を却下する決定(以下「本件決定」という。)をした。上告人は、同年10月5日付けで、同項に基づくものとして、本件決定についての再審査請求(以下「本件再審査請求」という。)をしたが、社会保険審査会は、同29年3月31日付けで、本件決定と同様の理由により、本件再審査請求を却下する裁決(以下「本件裁決」という。)をした。2 本件は、上告人が、本件組合の権利義務を承継した被上告人組合を相手に、上告人の妻は被扶養者に該当すると主張して、本件通知の取消しを求めるとともに、被上告人国を相手に、本件決定及び本件裁決は違法であるなどと主張して、本件裁決の取消し及び国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。
判示事項健康保険組合が被保険者に対して行うその親族等が健康保険法(平成24年法律第62号による改正前のもの)3条7項各号所定の被扶養者に該当しない旨の通知は、健康保険法189条1項所定の被保険者の資格に関する処分に該当するか
裁判要旨健康保険組合が被保険者に対して行うその親族等が健康保険法(平成24年法律第62号による改正前のもの)3条7項各号所定の被扶養者に該当しない旨の通知は、健康保険法189条1項所定の被保険者の資格に関する処分に該当する。
事件番号令和3(行ヒ)120
事件名処分取消等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和4年12月13日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号令和1(行コ)23
原審裁判年月日令和3年1月21日
事案の概要
本件組合は、上告人の妻の収入が本件組合の定める基準を満たさなくなったことを理由として、平成27年9月10日付けで、上告人に対し、上告人の妻は同26年1月1日時点で被扶養者に該当しない旨の通知(以下「本件通知」という。)をした。ア 法189条1項は、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる旨規定する。イ 上告人は、平成28年7月28日付けで、法189条1項に基づくものとして、本件通知についての審査請求(以下「本件審査請求」という。)をしたが、近畿厚生局社会保険審査官は、本件通知は処分に該当しないことを理由に、同年8月5日付けで、本件審査請求を却下する決定(以下「本件決定」という。)をした。上告人は、同年10月5日付けで、同項に基づくものとして、本件決定についての再審査請求(以下「本件再審査請求」という。)をしたが、社会保険審査会は、同29年3月31日付けで、本件決定と同様の理由により、本件再審査請求を却下する裁決(以下「本件裁決」という。)をした。2 本件は、上告人が、本件組合の権利義務を承継した被上告人組合を相手に、上告人の妻は被扶養者に該当すると主張して、本件通知の取消しを求めるとともに、被上告人国を相手に、本件決定及び本件裁決は違法であるなどと主張して、本件裁決の取消し及び国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。
判示事項
健康保険組合が被保険者に対して行うその親族等が健康保険法(平成24年法律第62号による改正前のもの)3条7項各号所定の被扶養者に該当しない旨の通知は、健康保険法189条1項所定の被保険者の資格に関する処分に該当するか
裁判要旨
健康保険組合が被保険者に対して行うその親族等が健康保険法(平成24年法律第62号による改正前のもの)3条7項各号所定の被扶養者に該当しない旨の通知は、健康保険法189条1項所定の被保険者の資格に関する処分に該当する。
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