事件番号令和2(ワ)118
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 福山支部
裁判年月日令和4年7月13日
事案の概要本件は、丙の父母である原告らが、本件自殺は、丙が過重な業務に従事し、強度の精神的及び肉体的負荷を受けた結果、うつ病等の精神疾患を発症し、その精神疾患の影響によって行われたものであるところ、これについて、丙の職務を管理監督すべき同県警の公務員は、丙が過重な業務に従事してその心身の健康を損なうことがないよう配慮すべき安全配慮義務に違反したものであると主張して、同公務員の所属する同県警の設置者である被告に対し、国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき、丙の死亡による慰謝料等として、原告ら各人につきそれぞれ第1記載の各損害金及びこれらに対する丙死亡日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨交番に勤務する警察官の自殺について、公務起因性を肯定したうえで、遺族らによる近親者慰謝料の請求を一部認容した事例
事件番号令和2(ワ)118
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 福山支部
裁判年月日令和4年7月13日
事案の概要
本件は、丙の父母である原告らが、本件自殺は、丙が過重な業務に従事し、強度の精神的及び肉体的負荷を受けた結果、うつ病等の精神疾患を発症し、その精神疾患の影響によって行われたものであるところ、これについて、丙の職務を管理監督すべき同県警の公務員は、丙が過重な業務に従事してその心身の健康を損なうことがないよう配慮すべき安全配慮義務に違反したものであると主張して、同公務員の所属する同県警の設置者である被告に対し、国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき、丙の死亡による慰謝料等として、原告ら各人につきそれぞれ第1記載の各損害金及びこれらに対する丙死亡日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
交番に勤務する警察官の自殺について、公務起因性を肯定したうえで、遺族らによる近親者慰謝料の請求を一部認容した事例
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