事件番号平成31(ワ)43
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 福山支部
裁判年月日令和4年7月13日
事案の概要本件は、丙の妻子である原告らが、本件自殺は、丙が過重な業務に従事し、強度の精神的及び肉体的負荷を受けた結果、うつ病等の精神疾患を発症し、その精神疾患の影響によって行われたものであるところ、本件自殺につき、同警察を設置する被告には、丙が過重な業務に従事してその心身の健康を損なうことがないよう配慮すべき安全配慮義務に違反した債務不履行があると主張して、被告に対し、上記債務不履行による損害賠償請求権に基づき、丙の死亡による損害として、それぞれ第1記載の各損害金及び原告らが被告に対し上記各損害の賠償を請求した日の翌日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨交番に勤務する警察官の自殺について、公務起因性を肯定したうえで、遺族らによる安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求を一部認容した事例
事件番号平成31(ワ)43
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 福山支部
裁判年月日令和4年7月13日
事案の概要
本件は、丙の妻子である原告らが、本件自殺は、丙が過重な業務に従事し、強度の精神的及び肉体的負荷を受けた結果、うつ病等の精神疾患を発症し、その精神疾患の影響によって行われたものであるところ、本件自殺につき、同警察を設置する被告には、丙が過重な業務に従事してその心身の健康を損なうことがないよう配慮すべき安全配慮義務に違反した債務不履行があると主張して、被告に対し、上記債務不履行による損害賠償請求権に基づき、丙の死亡による損害として、それぞれ第1記載の各損害金及び原告らが被告に対し上記各損害の賠償を請求した日の翌日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
交番に勤務する警察官の自殺について、公務起因性を肯定したうえで、遺族らによる安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求を一部認容した事例
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