事件番号令和4(ネ)10067等
事件名損害賠償請求控訴事件,同附帯控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年11月30日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要被控訴人は、原判決別紙商標目録記載の各商標に係る商標権(以下「本件各商標権」という。)を有していた株式会社櫻山(以下「櫻山」という。)の権利義務を承継した会社であり、控訴人は、櫻山の代表取締役を務めていた者であり、A(以下「A」という。)は、控訴人の元夫である。
本件は、被控訴人が、控訴人及びAは共謀して櫻山からAに対する本件各商標権に係る商標権移転登録申請をしたところ、これは櫻山に対する共同不法行為を構成すると主張し、控訴人及びAに対して、民法709条及び同法719条1項に基づき、損害賠償金2128万0344円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成29年1月18日から支払済みまで同年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である(なお、被控訴人のAに対する訴訟は、原審における裁判上の和解により終局した。)
原審は、被控訴人の控訴人に対する請求を963万6770円及びこれに対する前同旨の遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余を棄却したところ、控訴人及び被控訴人は、いずれも自己の敗訴部分を不服として、それぞれ控訴及び附帯控訴を提起した。
事件番号令和4(ネ)10067等
事件名損害賠償請求控訴事件,同附帯控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年11月30日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
被控訴人は、原判決別紙商標目録記載の各商標に係る商標権(以下「本件各商標権」という。)を有していた株式会社櫻山(以下「櫻山」という。)の権利義務を承継した会社であり、控訴人は、櫻山の代表取締役を務めていた者であり、A(以下「A」という。)は、控訴人の元夫である。
本件は、被控訴人が、控訴人及びAは共謀して櫻山からAに対する本件各商標権に係る商標権移転登録申請をしたところ、これは櫻山に対する共同不法行為を構成すると主張し、控訴人及びAに対して、民法709条及び同法719条1項に基づき、損害賠償金2128万0344円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成29年1月18日から支払済みまで同年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である(なお、被控訴人のAに対する訴訟は、原審における裁判上の和解により終局した。)
原審は、被控訴人の控訴人に対する請求を963万6770円及びこれに対する前同旨の遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余を棄却したところ、控訴人及び被控訴人は、いずれも自己の敗訴部分を不服として、それぞれ控訴及び附帯控訴を提起した。
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