事件番号令和3(わ)1088
事件名殺人
裁判所京都地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和4年11月11日
事案の概要被告人は、交際相手のA(以下「被害者」という。)から、被害者と交際する以前の女性関係を度々責められたことなどでストレスを蓄積させていたが、令和3年6月3日の昼過ぎころから、京都市B区(以下略)当時の被告人方において、被害者から同様に激しく責め立てられたことにより激高し、同日午後3時頃から同日午後4時40分頃までの間に、同所において、被害者(当時48歳)に対し、殺意をもって、その頸部を両手で絞め付け、よって、その頃、同所において、被害者を頸部圧迫による窒息により死亡させた。
事件番号令和3(わ)1088
事件名殺人
裁判所京都地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和4年11月11日
事案の概要
被告人は、交際相手のA(以下「被害者」という。)から、被害者と交際する以前の女性関係を度々責められたことなどでストレスを蓄積させていたが、令和3年6月3日の昼過ぎころから、京都市B区(以下略)当時の被告人方において、被害者から同様に激しく責め立てられたことにより激高し、同日午後3時頃から同日午後4時40分頃までの間に、同所において、被害者(当時48歳)に対し、殺意をもって、その頸部を両手で絞め付け、よって、その頃、同所において、被害者を頸部圧迫による窒息により死亡させた。
このエントリーをはてなブックマークに追加