事件番号平成30(ワ)5899
事件名仮想通貨送信等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年4月27日
事案の概要本件は、平成30年1月26日に被告コインチェック株式会社(以下「被告会社」という。)が管理していた仮想通貨「NEM」の一部が合計11回にわたって外部のアドレスに不正送信される事象(以下、この事象を「本件不正送信」という。)が発生したことを受け、被告会社が、その管理していたNEMに関する出入金及び取引を停止する措置(以下「本件NEM口座凍結」という。)を講じ、次いでその余の全ての仮想通貨の外部のユーザー口座への送信を停止する措置(以下、「本件口座凍結」といい、本件NEM口座凍結と併せて「本件停止措置」という。)を講じたことに関し、当時、被告会社と仮想通貨の管理等に係る利用契約を締結し、ユーザー口座を開設していた原告ら(以下、原告らと被告会社との間における仮想通貨の管理等に係る利用契約を「本件各契約」といい、本件各契約により被告会社に開設された原告らのユーザー口座を「本件各口座」という。)が、被告会社、当時被告会社の代表取締役を務めていた被告B(以下「被告B」という。)、被告会社の取締役を務めていた被告C(以下「被告C」という。)及び被告D(以下「被告D」といい、被告B及び被告Cと併せて「被告取締役ら」という。)並びに被告会社の監査役を務めていた被告E(以下「被告E」といい、被告取締役らと一括して「被告役員ら」という。)に対し、以下の請求をする事案である。
事件番号平成30(ワ)5899
事件名仮想通貨送信等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年4月27日
事案の概要
本件は、平成30年1月26日に被告コインチェック株式会社(以下「被告会社」という。)が管理していた仮想通貨「NEM」の一部が合計11回にわたって外部のアドレスに不正送信される事象(以下、この事象を「本件不正送信」という。)が発生したことを受け、被告会社が、その管理していたNEMに関する出入金及び取引を停止する措置(以下「本件NEM口座凍結」という。)を講じ、次いでその余の全ての仮想通貨の外部のユーザー口座への送信を停止する措置(以下、「本件口座凍結」といい、本件NEM口座凍結と併せて「本件停止措置」という。)を講じたことに関し、当時、被告会社と仮想通貨の管理等に係る利用契約を締結し、ユーザー口座を開設していた原告ら(以下、原告らと被告会社との間における仮想通貨の管理等に係る利用契約を「本件各契約」といい、本件各契約により被告会社に開設された原告らのユーザー口座を「本件各口座」という。)が、被告会社、当時被告会社の代表取締役を務めていた被告B(以下「被告B」という。)、被告会社の取締役を務めていた被告C(以下「被告C」という。)及び被告D(以下「被告D」といい、被告B及び被告Cと併せて「被告取締役ら」という。)並びに被告会社の監査役を務めていた被告E(以下「被告E」といい、被告取締役らと一括して「被告役員ら」という。)に対し、以下の請求をする事案である。
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