事件番号令和3(受)1115
事件名離婚等請求本訴、同反訴事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和4年12月26日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和2(ネ)2527
原審裁判年月日令和3年3月16日
事案の概要本件は、上告人が、本訴として、被上告人に対し、離婚を請求するとともに、これに附帯して財産分与の申立てをするなどし、被上告人が、反訴として、上告人に対し、離婚を請求するとともに、これに附帯して財産分与の申立てをするなどした事案である。
判示事項離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合において当事者が婚姻中にその双方の協力によって得たものとして分与を求める財産の一部につき財産分与についての裁判をしないことの許否
裁判要旨離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合において、裁判所が離婚請求を認容する判決をするに当たり、当事者が婚姻中にその双方の協力によって得たものとして分与を求める財産の一部につき、財産分与についての裁判をしないことは許されない。
事件番号令和3(受)1115
事件名離婚等請求本訴、同反訴事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和4年12月26日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和2(ネ)2527
原審裁判年月日令和3年3月16日
事案の概要
本件は、上告人が、本訴として、被上告人に対し、離婚を請求するとともに、これに附帯して財産分与の申立てをするなどし、被上告人が、反訴として、上告人に対し、離婚を請求するとともに、これに附帯して財産分与の申立てをするなどした事案である。
判示事項
離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合において当事者が婚姻中にその双方の協力によって得たものとして分与を求める財産の一部につき財産分与についての裁判をしないことの許否
裁判要旨
離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合において、裁判所が離婚請求を認容する判決をするに当たり、当事者が婚姻中にその双方の協力によって得たものとして分与を求める財産の一部につき、財産分与についての裁判をしないことは許されない。
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