事件番号令和4(行ケ)1
事件名
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和4年11月11日
事案の概要本件は、令和4年7月10日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について、福岡県選挙区、佐賀県選挙区、長崎県選挙区、熊本県選挙区及び大分県選挙区の各選挙人である原告らが、公職選挙法14条1項、別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下、数次の改正の前後を通じ、平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め、「定数配分規定」といい、本件選挙に適用される議員定数配分規定を「本件定数配分規定」という。)は憲法に違反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙のうち前記各選挙区における選挙(以下「本件各選挙区選挙」という。)も無効であると主張して提起した、公職選挙法204条による選挙無効訴訟である。
事件番号令和4(行ケ)1
事件名
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和4年11月11日
事案の概要
本件は、令和4年7月10日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について、福岡県選挙区、佐賀県選挙区、長崎県選挙区、熊本県選挙区及び大分県選挙区の各選挙人である原告らが、公職選挙法14条1項、別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下、数次の改正の前後を通じ、平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め、「定数配分規定」といい、本件選挙に適用される議員定数配分規定を「本件定数配分規定」という。)は憲法に違反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙のうち前記各選挙区における選挙(以下「本件各選挙区選挙」という。)も無効であると主張して提起した、公職選挙法204条による選挙無効訴訟である。
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