事件番号令和4(わ)43
事件名公職選挙法違反被告事件
裁判所広島地方裁判所 福山支部
裁判年月日令和4年11月11日
事案の概要本件は、被告人が、判示の参議院議員通常選挙に係る広島県選出議員選挙(以下「本件選挙」という。)に関し、その立候補の届出前に、D党の公認候補者として立候補を予定していたAへの投票及びAの選挙運動をすることの報酬として、Aの夫であり現職の衆議院議員であったCから、現金30万円の供与を受けたという公職選挙法違反の事案である。
判示事項の要旨参議院議員通常選挙に関し、県議会議員に当選した直後に現金30万円の供与を受けたという選挙買収の事案において、犯情その他の情状から公民権停止期間の短縮を求めたものの、犯情について、選挙の公正を直接かつ著しく害する買収罪を構成するものであること、選挙の公正確保に一層配慮すべき公職という立場にあったこと、供与額が多額であることからすると、選挙買収の趣旨で供与されるものではないかとの認識を有していたにとどまる点をもってしても、公民権停止期間の短縮を考慮できるほどに軽いとはいい難く、検察審査会の議決を経るなどして長期にわたり処分が決定されなかったことについても、早期に起訴がなされたという仮定的な前提に立った場合、公民権停止期間が前倒しになるのみならず、実際とは相当異なる事実経過をたどったはずであり、そうしたあり得る事実経過の変化を捨象して、公民権停止期間が後ろ倒しとなったという結果の不当性のみを過度に重視するのは相当とは解されないなどとし、公民権停止期間の短縮を認めなかった事例
事件番号令和4(わ)43
事件名公職選挙法違反被告事件
裁判所広島地方裁判所 福山支部
裁判年月日令和4年11月11日
事案の概要
本件は、被告人が、判示の参議院議員通常選挙に係る広島県選出議員選挙(以下「本件選挙」という。)に関し、その立候補の届出前に、D党の公認候補者として立候補を予定していたAへの投票及びAの選挙運動をすることの報酬として、Aの夫であり現職の衆議院議員であったCから、現金30万円の供与を受けたという公職選挙法違反の事案である。
判示事項の要旨
参議院議員通常選挙に関し、県議会議員に当選した直後に現金30万円の供与を受けたという選挙買収の事案において、犯情その他の情状から公民権停止期間の短縮を求めたものの、犯情について、選挙の公正を直接かつ著しく害する買収罪を構成するものであること、選挙の公正確保に一層配慮すべき公職という立場にあったこと、供与額が多額であることからすると、選挙買収の趣旨で供与されるものではないかとの認識を有していたにとどまる点をもってしても、公民権停止期間の短縮を考慮できるほどに軽いとはいい難く、検察審査会の議決を経るなどして長期にわたり処分が決定されなかったことについても、早期に起訴がなされたという仮定的な前提に立った場合、公民権停止期間が前倒しになるのみならず、実際とは相当異なる事実経過をたどったはずであり、そうしたあり得る事実経過の変化を捨象して、公民権停止期間が後ろ倒しとなったという結果の不当性のみを過度に重視するのは相当とは解されないなどとし、公民権停止期間の短縮を認めなかった事例
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