事件番号令和2(わ)147
事件名公職選挙法違反被告事件
裁判所広島地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和3年2月16日
事案の概要被告人は,令和元年7月21日施行の第25回参議院議員通常選挙に際し,広島県選挙区選出議員選挙の立候補者として届け出たAの選挙運動者であるが,いずれもAの選挙運動者であるB及びCと共謀の上,Aに当選を得させる目的をもって,別表1及び2記載のとおり,同月19日頃から同月23日頃までの間,14回にわたり,広島市a1区a町b番c号甲ビルd階所在のA選挙事務所ほか5か所において,Aの選挙運動者であるDほか13名に対し,Aの選挙運動用自動車上で使用される者として,同選挙の選挙人に対してAへの投票を呼び掛けるなどの選挙運動をしたことの1日分ないし8日分の報酬として,Eほか2名を介し,手渡し又は振込の方法により,合計204万円を供与し,もって法定の支給限度額である一人1日につき1万5000円の割合で計算した金額を超える金員をそれぞれ供与した。
事件番号令和2(わ)147
事件名公職選挙法違反被告事件
裁判所広島地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和3年2月16日
事案の概要
被告人は,令和元年7月21日施行の第25回参議院議員通常選挙に際し,広島県選挙区選出議員選挙の立候補者として届け出たAの選挙運動者であるが,いずれもAの選挙運動者であるB及びCと共謀の上,Aに当選を得させる目的をもって,別表1及び2記載のとおり,同月19日頃から同月23日頃までの間,14回にわたり,広島市a1区a町b番c号甲ビルd階所在のA選挙事務所ほか5か所において,Aの選挙運動者であるDほか13名に対し,Aの選挙運動用自動車上で使用される者として,同選挙の選挙人に対してAへの投票を呼び掛けるなどの選挙運動をしたことの1日分ないし8日分の報酬として,Eほか2名を介し,手渡し又は振込の方法により,合計204万円を供与し,もって法定の支給限度額である一人1日につき1万5000円の割合で計算した金額を超える金員をそれぞれ供与した。
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