事件番号令和3(ネ)5396
事件名損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和4年10月25日
事案の概要本件は、宗教法人オウム真理教の元信者である被控訴人が、控訴人が発行した平成24年6月4日付けの日刊新聞の朝刊に掲載された記事(本件記事①)、同日付けの日刊新聞の夕刊に掲載された記事(本件記事②)、同月21日付けの日刊新聞の朝刊に掲載された記事(本件記事③)及び平成27年11月28日付けの日刊新聞の朝刊に掲載された記事(本件記事④)により、被控訴人の名誉を毀損されて精神的損害を被ったと主張して、控訴人に対し、不法行為による損害賠償請求として、慰謝料150万円及び弁護士費用15万円の合計165万円並びにうち本件記事①及び②についての慰謝料70万円に対する同各記事の掲載日である平成24年6月4日から、うち本件記事③についての慰謝料40万円に対する同記事の掲載日である同月21日から、うち本件記事④についての慰謝料40万円に対する同記事の掲載日である平成27年11月28日から、うち弁護士費用15万円に対する訴状送達日の翌日である平成30年10月2日から各支払済みまでそれぞれ平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、民法723条所定の名誉を回復するのに適当な処分として、謝罪広告の掲載を求める事案である。
事件番号令和3(ネ)5396
事件名損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和4年10月25日
事案の概要
本件は、宗教法人オウム真理教の元信者である被控訴人が、控訴人が発行した平成24年6月4日付けの日刊新聞の朝刊に掲載された記事(本件記事①)、同日付けの日刊新聞の夕刊に掲載された記事(本件記事②)、同月21日付けの日刊新聞の朝刊に掲載された記事(本件記事③)及び平成27年11月28日付けの日刊新聞の朝刊に掲載された記事(本件記事④)により、被控訴人の名誉を毀損されて精神的損害を被ったと主張して、控訴人に対し、不法行為による損害賠償請求として、慰謝料150万円及び弁護士費用15万円の合計165万円並びにうち本件記事①及び②についての慰謝料70万円に対する同各記事の掲載日である平成24年6月4日から、うち本件記事③についての慰謝料40万円に対する同記事の掲載日である同月21日から、うち本件記事④についての慰謝料40万円に対する同記事の掲載日である平成27年11月28日から、うち弁護士費用15万円に対する訴状送達日の翌日である平成30年10月2日から各支払済みまでそれぞれ平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、民法723条所定の名誉を回復するのに適当な処分として、謝罪広告の掲載を求める事案である。
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