事件番号令和4(う)42
事件名住居侵入、強盗殺人、窃盗被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和4年11月8日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成31(わ)142
事案の概要被告人は、⑴金品窃取の目的で、平成31年2月19日午後11時41分頃から同月20日午前0時41分頃までの間に、広島市a区b町の被害者方に1階台所窓から侵入し、同人(当時86歳)に発見されるや、同人を殺害して金品を強取しようと考え、殺意をもって、その胸腹部、左頸部等を刃物で多数回突き刺すなどし、よって、その頃、同所において、同人を左総頸動脈及び左内頸静脈切断による失血により殺害した上、同人所有の現金約2万6000円及びT所有の現金約9000円在中の財布1個を強取し(住居侵入、強盗殺人〔原判示第1〕)、⑵同月24日、兵庫県高砂市内の自転車駐車場において、自転車1台(時価約5000円相当)を窃取した(窃盗〔原判示第2〕)
判示事項の要旨被告人が金品窃取の目的で被害者方に侵入し、被害者に発見されるや同人を殺害して金品を強取しようと考え、被害者を刃物で多数回突き刺し殺害した上、現金や財布を強取したなどという住居侵入、強盗殺人等被告事件において、裁判員法50条に基づく鑑定請求を却下し、法321条1項2号前段や3号に基づき供述調書を証拠採用した上で、殺害行為時における強盗の故意や殺害行為後の財物の持ち出し等を認め、被告人を無期懲役に処した原判決について、訴訟手続の法令違反、事実誤認、量刑不当の主張をいずれも排斥し、原判決を維持した事例。
事件番号令和4(う)42
事件名住居侵入、強盗殺人、窃盗被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和4年11月8日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成31(わ)142
事案の概要
被告人は、⑴金品窃取の目的で、平成31年2月19日午後11時41分頃から同月20日午前0時41分頃までの間に、広島市a区b町の被害者方に1階台所窓から侵入し、同人(当時86歳)に発見されるや、同人を殺害して金品を強取しようと考え、殺意をもって、その胸腹部、左頸部等を刃物で多数回突き刺すなどし、よって、その頃、同所において、同人を左総頸動脈及び左内頸静脈切断による失血により殺害した上、同人所有の現金約2万6000円及びT所有の現金約9000円在中の財布1個を強取し(住居侵入、強盗殺人〔原判示第1〕)、⑵同月24日、兵庫県高砂市内の自転車駐車場において、自転車1台(時価約5000円相当)を窃取した(窃盗〔原判示第2〕)
判示事項の要旨
被告人が金品窃取の目的で被害者方に侵入し、被害者に発見されるや同人を殺害して金品を強取しようと考え、被害者を刃物で多数回突き刺し殺害した上、現金や財布を強取したなどという住居侵入、強盗殺人等被告事件において、裁判員法50条に基づく鑑定請求を却下し、法321条1項2号前段や3号に基づき供述調書を証拠採用した上で、殺害行為時における強盗の故意や殺害行為後の財物の持ち出し等を認め、被告人を無期懲役に処した原判決について、訴訟手続の法令違反、事実誤認、量刑不当の主張をいずれも排斥し、原判決を維持した事例。
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