事件番号令和3(わ)302
事件名過失運転致死傷被告事件
裁判所前橋地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和4年8月18日
事案の概要被告人は、令和2年12月13日午前3時51分頃、普通乗用自動車を運転し、群馬県伊勢崎市 a 町 b 番地 c 高速自動車国道 d 自動車道西行き14.7キロポスト先の片側二車線道路の第2車両通行帯を e インターチェンジ方面から f インターチェンジ方面に向かい時速約100ないし約108キロメートルで進行するに当たり、前方左右を注視し、進路の適正を保持しつつ進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、車内に設置したタブレット端末の操作に気を取られ、前方左右を注視せず、進路の適正を保持しないで漫然前記速度で進行した過失により、折から左後方の第1車両通行帯を走行してきた A(当時64歳)運転の普通乗用自動車の接近に気付かないまま、自車を左斜め前方の同通行帯に進出させ、前記 A をして、自車との衝突回避のため左転把の措置を講じさせて、前記場所先の d 自動車道 g インターチェンジ流出口分岐点に設置されたガードレール等に前記 A 運転車両前部を衝突させ、よって、A に全身打撲の傷害を負わせ、同日午前5時28分頃、前橋市 h 町 i 番地 B 病院において、A を同傷害に基づく頸椎脱臼により死亡させ、同車に同乗していた C(当時56歳)に多発外傷の傷害を負わせ、同日午前5時19分頃、同県太田市j町k番地 D 病院において、C を同傷害に基づく外傷性ショックにより死亡させるとともに、同車に同乗していた E(当時65歳)ほか1名にそれぞれ傷害を負わせた。
事件番号令和3(わ)302
事件名過失運転致死傷被告事件
裁判所前橋地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和4年8月18日
事案の概要
被告人は、令和2年12月13日午前3時51分頃、普通乗用自動車を運転し、群馬県伊勢崎市 a 町 b 番地 c 高速自動車国道 d 自動車道西行き14.7キロポスト先の片側二車線道路の第2車両通行帯を e インターチェンジ方面から f インターチェンジ方面に向かい時速約100ないし約108キロメートルで進行するに当たり、前方左右を注視し、進路の適正を保持しつつ進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、車内に設置したタブレット端末の操作に気を取られ、前方左右を注視せず、進路の適正を保持しないで漫然前記速度で進行した過失により、折から左後方の第1車両通行帯を走行してきた A(当時64歳)運転の普通乗用自動車の接近に気付かないまま、自車を左斜め前方の同通行帯に進出させ、前記 A をして、自車との衝突回避のため左転把の措置を講じさせて、前記場所先の d 自動車道 g インターチェンジ流出口分岐点に設置されたガードレール等に前記 A 運転車両前部を衝突させ、よって、A に全身打撲の傷害を負わせ、同日午前5時28分頃、前橋市 h 町 i 番地 B 病院において、A を同傷害に基づく頸椎脱臼により死亡させ、同車に同乗していた C(当時56歳)に多発外傷の傷害を負わせ、同日午前5時19分頃、同県太田市j町k番地 D 病院において、C を同傷害に基づく外傷性ショックにより死亡させるとともに、同車に同乗していた E(当時65歳)ほか1名にそれぞれ傷害を負わせた。
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