事件番号令和4(ネ)269
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和4年11月10日
結果その他
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号令和2(ワ)14093
事案の概要本件は、被控訴人が、ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれる140文字以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)に控訴人Aが投稿した原判決別紙1ないし5の各ツイート(本件ツイート1ないし5(本件各ツイート))、1審被告Cが投稿した同別紙6のリツイート(1審被告Cリツイート)及び控訴人Bが投稿した同別紙7のリツイート(控訴人Bリツイート)により、被控訴人の名誉が毀損され、名誉感情が侵害されたとして、⑴控訴人Aに対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、損害金550万円(慰謝料500万円及び弁護士費用50万円)及びこれに対する令和2年5月16日(最終の不法行為の後の日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、民法723条所定の名誉を回復するのに適当な処分として、原判決別紙「謝罪広告の内容」記載の内容及び方法等による謝罪広告の掲載を求め、⑵1審被告C及び控訴人Bに対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、それぞれ損害金110万円(慰謝料100万円及び弁護士費用10万円)及びこれに対する令和2年7月19日(不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日))から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和4(ネ)269
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和4年11月10日
結果その他
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号令和2(ワ)14093
事案の概要
本件は、被控訴人が、ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれる140文字以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)に控訴人Aが投稿した原判決別紙1ないし5の各ツイート(本件ツイート1ないし5(本件各ツイート))、1審被告Cが投稿した同別紙6のリツイート(1審被告Cリツイート)及び控訴人Bが投稿した同別紙7のリツイート(控訴人Bリツイート)により、被控訴人の名誉が毀損され、名誉感情が侵害されたとして、⑴控訴人Aに対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、損害金550万円(慰謝料500万円及び弁護士費用50万円)及びこれに対する令和2年5月16日(最終の不法行為の後の日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、民法723条所定の名誉を回復するのに適当な処分として、原判決別紙「謝罪広告の内容」記載の内容及び方法等による謝罪広告の掲載を求め、⑵1審被告C及び控訴人Bに対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、それぞれ損害金110万円(慰謝料100万円及び弁護士費用10万円)及びこれに対する令和2年7月19日(不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日))から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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