事件番号令和3(う)527
事件名過失運転致死、道路交通法違反
裁判所東京高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和4年12月14日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成31特(わ)625
事案の概要被告人は、平成30年2月18日午前7時18分頃、普通乗用自動車(以下「本件車両」という。)を運転し、東京都渋谷区ab丁目c番先道路をab丁目方面からd駅方面に向かい進行してきて同所先道路の左側端部(以下「本件停車位置」という。)にオートマチック車である本件車両を駐車して同車を離れようとするに当たり、エンジンを止めてパーキングブレーキをかけた上、ギアのセレクトレバーをパーキングに設定して、確実に自車の停止状態を保持すべきはもとより、誤って自車を発進させた場合にはアクセル・ブレーキを的確に操作して速やかに停止措置を講ずべき自動車運転上かつ業務上の注意義務があるのにこれを怠り、パーキングブレーキをかけたものの、エンジンを止めず、セレクトレバーをドライブに設定した状態のまま降車しようとした際、誤って左足でアクセルペダルを踏み込んで本件車両を発進させ、その後も誤って左足でアクセルペダルを踏み続けた過失により、本件車両を急発進させて同所から約320m前方の東京都港区内のAほか1名所有の店舗兼居宅(以下「本件建物」という。)先道路まで時速100kmを上回る高速度で暴走させ、同日午前7時19分頃、同所において、本件車両を進路右方である本件建物前の歩道へ突入させて、同歩道上に立っていたB(当時37歳)に本件車両前部を衝突させた上、本件建物に本件車両を突入させ、よって、同人に頸髄損傷等の傷害を負わせ、その頃、同所において、同人を同傷害により死亡させるとともに、本件建物の支柱及びシャッター等を損壊(損害額合計3982万9725円相当)した。
事件番号令和3(う)527
事件名過失運転致死、道路交通法違反
裁判所東京高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和4年12月14日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成31特(わ)625
事案の概要
被告人は、平成30年2月18日午前7時18分頃、普通乗用自動車(以下「本件車両」という。)を運転し、東京都渋谷区ab丁目c番先道路をab丁目方面からd駅方面に向かい進行してきて同所先道路の左側端部(以下「本件停車位置」という。)にオートマチック車である本件車両を駐車して同車を離れようとするに当たり、エンジンを止めてパーキングブレーキをかけた上、ギアのセレクトレバーをパーキングに設定して、確実に自車の停止状態を保持すべきはもとより、誤って自車を発進させた場合にはアクセル・ブレーキを的確に操作して速やかに停止措置を講ずべき自動車運転上かつ業務上の注意義務があるのにこれを怠り、パーキングブレーキをかけたものの、エンジンを止めず、セレクトレバーをドライブに設定した状態のまま降車しようとした際、誤って左足でアクセルペダルを踏み込んで本件車両を発進させ、その後も誤って左足でアクセルペダルを踏み続けた過失により、本件車両を急発進させて同所から約320m前方の東京都港区内のAほか1名所有の店舗兼居宅(以下「本件建物」という。)先道路まで時速100kmを上回る高速度で暴走させ、同日午前7時19分頃、同所において、本件車両を進路右方である本件建物前の歩道へ突入させて、同歩道上に立っていたB(当時37歳)に本件車両前部を衝突させた上、本件建物に本件車両を突入させ、よって、同人に頸髄損傷等の傷害を負わせ、その頃、同所において、同人を同傷害により死亡させるとともに、本件建物の支柱及びシャッター等を損壊(損害額合計3982万9725円相当)した。
このエントリーをはてなブックマークに追加