事件番号令和4(ネ)10051
事件名不正競争行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年12月26日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は、控訴人らが、被控訴人が製造及び販売している原判決別紙被告商品目録第1の女性用ハイヒール(被告商品)は周知又は著名な原告表示と類似する商品であり、被告商品の販売及び販売のための展示は原告商品と混同させる行為であって、不正競争防止法(不競法)2条1項1号又は2号に該当すると主張して、被控訴人に対し、不競法3条1項及び2項に基づいて、被告商品の製造、販売又は販売のための差止めと被告商品の廃棄を求めるとともに、不競法4条に基づいて、損害賠償(①控訴人Xは902万円、②控訴人会社は2306万円、③控訴人Xと控訴人会社の連帯債権として1000万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年5月19日から支払済みまでの平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和4(ネ)10051
事件名不正競争行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年12月26日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は、控訴人らが、被控訴人が製造及び販売している原判決別紙被告商品目録第1の女性用ハイヒール(被告商品)は周知又は著名な原告表示と類似する商品であり、被告商品の販売及び販売のための展示は原告商品と混同させる行為であって、不正競争防止法(不競法)2条1項1号又は2号に該当すると主張して、被控訴人に対し、不競法3条1項及び2項に基づいて、被告商品の製造、販売又は販売のための差止めと被告商品の廃棄を求めるとともに、不競法4条に基づいて、損害賠償(①控訴人Xは902万円、②控訴人会社は2306万円、③控訴人Xと控訴人会社の連帯債権として1000万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年5月19日から支払済みまでの平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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