事件番号令和1合(わ)366
事件名銃砲刀剣類所持等取締法違反、 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、 建造物損壊(変更後の訴因 銃砲刀剣類所持等取締法違反、 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反)
裁判所東京地方裁判所 刑事第15部
裁判年月日令和4年9月14日
事案の概要被告人A1は指定暴力団C1会C2一家(以下「C2一家」という。)総長、同A2はC2一家総長代行、同A3はC2一家若頭、同A4はC2一家行動隊長、同A5はC2一家構成員であったものであるが、被告人らは、組織により、対立する暴力団組織の関係場所に向けてけん銃を発砲しようと考え、C2一家構成員であったB1、B2、B3及びB4らと共謀の上、C2一家の活動として、被告人A1の指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務分担に従って、いずれも法定の除外事由がないのに
1 平成28年12月20日午前5時38分頃、不特定又は多数の者の用に供される場所である東京都新宿区ab丁目c番d号D前路上において、けん銃を使用して、株式会社E(代表取締役F)が所有する前記D101号室G株式会社Hのシャッター及びガラス壁等に向けて弾丸3発を発射して貫通させるなどし(損害額約88万5600円相当)、もって団体の活動として組織により不特定又は多数の者の用に供される場所においてけん銃を発射するとともに、他人の建造物を損壊し
2 前記日時場所において、団体の活動として、組織により、前記けん銃1丁を、これに適合するけん銃実包3発とともに携帯して所持した。
事件番号令和1合(わ)366
事件名銃砲刀剣類所持等取締法違反、 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、 建造物損壊(変更後の訴因 銃砲刀剣類所持等取締法違反、 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反)
裁判所東京地方裁判所 刑事第15部
裁判年月日令和4年9月14日
事案の概要
被告人A1は指定暴力団C1会C2一家(以下「C2一家」という。)総長、同A2はC2一家総長代行、同A3はC2一家若頭、同A4はC2一家行動隊長、同A5はC2一家構成員であったものであるが、被告人らは、組織により、対立する暴力団組織の関係場所に向けてけん銃を発砲しようと考え、C2一家構成員であったB1、B2、B3及びB4らと共謀の上、C2一家の活動として、被告人A1の指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務分担に従って、いずれも法定の除外事由がないのに
1 平成28年12月20日午前5時38分頃、不特定又は多数の者の用に供される場所である東京都新宿区ab丁目c番d号D前路上において、けん銃を使用して、株式会社E(代表取締役F)が所有する前記D101号室G株式会社Hのシャッター及びガラス壁等に向けて弾丸3発を発射して貫通させるなどし(損害額約88万5600円相当)、もって団体の活動として組織により不特定又は多数の者の用に供される場所においてけん銃を発射するとともに、他人の建造物を損壊し
2 前記日時場所において、団体の活動として、組織により、前記けん銃1丁を、これに適合するけん銃実包3発とともに携帯して所持した。
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