事件番号令和4(わ)60
事件名住居侵入、殺人被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年12月15日
事案の概要被告人は、A(当時47歳)を殺害する目的で、令和4年1月10日頃、札幌市a区b条c丁目d番e号「f」g号室A方に侵入した上、同日午後4時24分頃から同日午後4時32分頃までの間に、同所において、帰宅したAに対し、殺意をもって、その胸腹部等を包丁(刃体の長さ約21.2センチメートル)で多数回突き刺し、よって、同日午後5時51分頃、同区h条i丁目j番地k病院において、Aを心臓刺創による出血性ショックにより死亡させた。
判示事項の要旨被告人が、被害者を殺害する目的で、留守中の被害者方に侵入した上、帰宅した被害者に対し、殺意をもって、その胸腹部等を包丁で多数回突き刺し、被害者を死亡させた事案につき、被告人に懲役20年を言い渡した事例。
事件番号令和4(わ)60
事件名住居侵入、殺人被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年12月15日
事案の概要
被告人は、A(当時47歳)を殺害する目的で、令和4年1月10日頃、札幌市a区b条c丁目d番e号「f」g号室A方に侵入した上、同日午後4時24分頃から同日午後4時32分頃までの間に、同所において、帰宅したAに対し、殺意をもって、その胸腹部等を包丁(刃体の長さ約21.2センチメートル)で多数回突き刺し、よって、同日午後5時51分頃、同区h条i丁目j番地k病院において、Aを心臓刺創による出血性ショックにより死亡させた。
判示事項の要旨
被告人が、被害者を殺害する目的で、留守中の被害者方に侵入した上、帰宅した被害者に対し、殺意をもって、その胸腹部等を包丁で多数回突き刺し、被害者を死亡させた事案につき、被告人に懲役20年を言い渡した事例。
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