事件番号令和3(ネ)10099
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年12月26日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称生体用水素ガス供給装置
事案の概要本件は、発明の名称を「生体用水素ガス供給装置」とする各特許(本件各特許)に係る特許権者である控訴人が、被控訴人の製造販売等に係る原判決別紙被告製品目録1記載の製品(被告製品1)は本件特許1に係る特許発明の技術的範囲に、同目録2記載の製品(被告製品2)は本件特許2に係る特許発明の技術的範囲にそれぞれ属すると主張して、特許法(法)100条1項、2項に基づき、被告各製品の製造、使用、譲渡等の差止め及び被告各製品等の廃棄を求めるとともに、民法709条、法102条2項に基づき、損害賠償金2億1430万円の一部である9130万円及びうち7730万円(令和2年3月31日までの被告各製品の販売利益に相当する損害額)に対する令和2年10月4日(不法行為後である訴状送達日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定年5分の割合による遅延損害金、うち1400万円(令和2年4月1日以降の被告製品2の販売利益に相当する損害額)に対する同日から支払済みまで民法所定年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ネ)10099
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年12月26日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称生体用水素ガス供給装置
事案の概要
本件は、発明の名称を「生体用水素ガス供給装置」とする各特許(本件各特許)に係る特許権者である控訴人が、被控訴人の製造販売等に係る原判決別紙被告製品目録1記載の製品(被告製品1)は本件特許1に係る特許発明の技術的範囲に、同目録2記載の製品(被告製品2)は本件特許2に係る特許発明の技術的範囲にそれぞれ属すると主張して、特許法(法)100条1項、2項に基づき、被告各製品の製造、使用、譲渡等の差止め及び被告各製品等の廃棄を求めるとともに、民法709条、法102条2項に基づき、損害賠償金2億1430万円の一部である9130万円及びうち7730万円(令和2年3月31日までの被告各製品の販売利益に相当する損害額)に対する令和2年10月4日(不法行為後である訴状送達日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定年5分の割合による遅延損害金、うち1400万円(令和2年4月1日以降の被告製品2の販売利益に相当する損害額)に対する同日から支払済みまで民法所定年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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