事件番号令和2(ワ)29552
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年11月30日
事案の概要本件は、原告が、①上記校則は社会通念に照らして不合理であって無効であり、また、学校長が上記自主退学勧告につき裁量権を逸脱又は濫用したから、上記自主退学勧告が違法である旨主張して、被告に対し、使用者責任に基づく損害賠償として、慰謝料300万円、編入・大学受験関連費用40万1678円、弁護士費用34万円の合計374万1678円及びこれに対する原告が上記自主退学勧告を受けた日である令和元年11月22日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、②本件高校の教員から上記校則違反について執拗な事情聴取を受けたことにより精神的苦痛を被った旨主張して、被告に対し、使用者責任に基づく損害賠償として、慰謝料300万円、弁護士費用30万円の合計330万円及びこれに対する上記事情聴取が行われた日である令和元年11月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)29552
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年11月30日
事案の概要
本件は、原告が、①上記校則は社会通念に照らして不合理であって無効であり、また、学校長が上記自主退学勧告につき裁量権を逸脱又は濫用したから、上記自主退学勧告が違法である旨主張して、被告に対し、使用者責任に基づく損害賠償として、慰謝料300万円、編入・大学受験関連費用40万1678円、弁護士費用34万円の合計374万1678円及びこれに対する原告が上記自主退学勧告を受けた日である令和元年11月22日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、②本件高校の教員から上記校則違反について執拗な事情聴取を受けたことにより精神的苦痛を被った旨主張して、被告に対し、使用者責任に基づく損害賠償として、慰謝料300万円、弁護士費用30万円の合計330万円及びこれに対する上記事情聴取が行われた日である令和元年11月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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