事件番号令和2(ワ)4272等
事件名商標権侵害差止等請求事件、不正競争行為差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和4年12月5日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は、以下の各事案である。
(1) 第1事件
別紙本件商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」といい、本件商標権に係る商標を「本件商標」という。)を有する原告が、被告に対し、別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。被告標章が本件商標に類似するとの点は争いがない。)を付して自転車及び自転車用部品等を販売する行為が本件商標権の侵害に当たるとして、商標法36条1項、2項、37条1号に基づき、被告標章を付した自転車、自転車フレームその他自転車の部品及び付属品(以下「被告商品」という。)の販売、販売のための展示、輸入の差止め、被告商品の廃棄、ウェブサイトからの被告標章の削除を求めるとともに、商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償の一部請求として、1000万円及びこれに対する前記行為の後である令和2年6月12日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案
(2) 第2事件
別紙被告商品表示目録記載の標章(以下「被告表示」という。)を使用する被告が、被告表示が被告の商品等表示として需要者の間に広く認識されており、別紙第2事件被告標章目録記載の標章(以下「第2事件被告表示」という。)が被告表示と同一又は類似の商品等表示であり、第2事件被告が第2事件被告表示を使用した商品を販売する行為が不正競争防止法2条1号の不正競争に当たるとして、第2事件被告に対し、不正競争防止法3条に基づき、第2事件被告表示を付した自転車、自転車フレームその他自転車の部品及び付属品(以下「原告商品」という。)の製造、輸出、販売、引渡し、販売のための展示の差止め、原告商品の廃棄、ウェブサイトからの第2事件被告表示の削除を求めるとともに、不正競争防止法4条に基づく損害賠償の一部請求として、1000万円及びこれに対する前記行為の後である令和3年7月8日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案
事件番号令和2(ワ)4272等
事件名商標権侵害差止等請求事件、不正競争行為差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和4年12月5日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は、以下の各事案である。
(1) 第1事件
別紙本件商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」といい、本件商標権に係る商標を「本件商標」という。)を有する原告が、被告に対し、別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。被告標章が本件商標に類似するとの点は争いがない。)を付して自転車及び自転車用部品等を販売する行為が本件商標権の侵害に当たるとして、商標法36条1項、2項、37条1号に基づき、被告標章を付した自転車、自転車フレームその他自転車の部品及び付属品(以下「被告商品」という。)の販売、販売のための展示、輸入の差止め、被告商品の廃棄、ウェブサイトからの被告標章の削除を求めるとともに、商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償の一部請求として、1000万円及びこれに対する前記行為の後である令和2年6月12日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案
(2) 第2事件
別紙被告商品表示目録記載の標章(以下「被告表示」という。)を使用する被告が、被告表示が被告の商品等表示として需要者の間に広く認識されており、別紙第2事件被告標章目録記載の標章(以下「第2事件被告表示」という。)が被告表示と同一又は類似の商品等表示であり、第2事件被告が第2事件被告表示を使用した商品を販売する行為が不正競争防止法2条1号の不正競争に当たるとして、第2事件被告に対し、不正競争防止法3条に基づき、第2事件被告表示を付した自転車、自転車フレームその他自転車の部品及び付属品(以下「原告商品」という。)の製造、輸出、販売、引渡し、販売のための展示の差止め、原告商品の廃棄、ウェブサイトからの第2事件被告表示の削除を求めるとともに、不正競争防止法4条に基づく損害賠償の一部請求として、1000万円及びこれに対する前記行為の後である令和3年7月8日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案
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