事件番号令和3(受)2050
事件名発信者情報開示請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和5年1月30日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和2(ネ)246
原審裁判年月日令和3年9月24日
事案の概要本件は、インターネット上の電子掲示板に原判決別紙2投稿記事目録記載の記事(以下「本件記事」という。)が投稿されたことによって自己の権利を侵害されたとする上告人が、本件記事を投稿した者にインターネット接続サービスを提供した経由プロバイダである被上告人に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項(令和3年法律第27号による改正前のもの。以下同じ。)に基づき、上記権利の侵害に係る発信者情報として、被上告人の保有する原判決別紙1発信者情報目録記載⑤の情報(発信者の電話番号。以下「本件情報」という。)等の開示を請求する事案である。
判示事項令和2年総務省令第82号の施行前に特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者がプロバイダ責任制限法(令和3年法律第27号による改正前のもの)4条1項に基づき上記施行後に発信者の電話番号の開示を請求することの可否
裁判要旨特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該権利の侵害が令和2年総務省令第82号の施行前にされたものであったとしても、プロバイダ責任制限法(令和3年法律第27号による改正前のもの)4条1項に基づき、当該権利の侵害に係る発信者情報として、上記施行後に発信者の電話番号の開示を請求することができる。
事件番号令和3(受)2050
事件名発信者情報開示請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和5年1月30日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和2(ネ)246
原審裁判年月日令和3年9月24日
事案の概要
本件は、インターネット上の電子掲示板に原判決別紙2投稿記事目録記載の記事(以下「本件記事」という。)が投稿されたことによって自己の権利を侵害されたとする上告人が、本件記事を投稿した者にインターネット接続サービスを提供した経由プロバイダである被上告人に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項(令和3年法律第27号による改正前のもの。以下同じ。)に基づき、上記権利の侵害に係る発信者情報として、被上告人の保有する原判決別紙1発信者情報目録記載⑤の情報(発信者の電話番号。以下「本件情報」という。)等の開示を請求する事案である。
判示事項
令和2年総務省令第82号の施行前に特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者がプロバイダ責任制限法(令和3年法律第27号による改正前のもの)4条1項に基づき上記施行後に発信者の電話番号の開示を請求することの可否
裁判要旨
特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該権利の侵害が令和2年総務省令第82号の施行前にされたものであったとしても、プロバイダ責任制限法(令和3年法律第27号による改正前のもの)4条1項に基づき、当該権利の侵害に係る発信者情報として、上記施行後に発信者の電話番号の開示を請求することができる。
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