事件番号平成29(ワ)42
事件名国家賠償請求事件
裁判所長崎地方裁判所 民事部
裁判年月日令和4年12月12日
事案の概要本件は、長崎市に投下された原子爆弾(以下「原爆」という。)による「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(以下「被爆者援護法」という。)1条所定の「被爆者」の子(以下「被爆二世」という。)又はその訴訟承継人である原告らが、原爆の放射線による遺伝的(継世代)影響を否定できず、これにより被爆二世が抱く健康不安について、被爆者援護法による援護を受ける被爆者等と同等の国の援護を受ける権利が憲法13条によって保障され、また、被爆者等との差別的取扱いが憲法14条1項に違反するから、被告には、被爆二世を被爆者援護法1条所定の「被爆者」に加えて援護の対象とするなどの立法措置を講ずべき義務があるにもかかわらず、これを怠ったなどと主張して、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、慰謝料各10万円(訴訟承継人につき同額の各法定相続分に応じた金額)及びこれに対する訴状送達の日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)42
事件名国家賠償請求事件
裁判所長崎地方裁判所 民事部
裁判年月日令和4年12月12日
事案の概要
本件は、長崎市に投下された原子爆弾(以下「原爆」という。)による「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(以下「被爆者援護法」という。)1条所定の「被爆者」の子(以下「被爆二世」という。)又はその訴訟承継人である原告らが、原爆の放射線による遺伝的(継世代)影響を否定できず、これにより被爆二世が抱く健康不安について、被爆者援護法による援護を受ける被爆者等と同等の国の援護を受ける権利が憲法13条によって保障され、また、被爆者等との差別的取扱いが憲法14条1項に違反するから、被告には、被爆二世を被爆者援護法1条所定の「被爆者」に加えて援護の対象とするなどの立法措置を講ずべき義務があるにもかかわらず、これを怠ったなどと主張して、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、慰謝料各10万円(訴訟承継人につき同額の各法定相続分に応じた金額)及びこれに対する訴状送達の日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加