事件番号令和4(ネ)10075
事件名特許権侵害行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年1月24日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称微生物の生長制御方法
事案の概要本件は、発明の名称を「微生物の生長制御方法」とする特許に係る本件特許権を有する原告が、別紙被控訴人製品目録記載の各製品(本件製品)である冷蔵室に食品を保存する方法は上記特許の特許請求の範囲請求項2記載の発明(本件発明。以下、本件発明に係る特許を「本件特許」という。)の技術的範囲に属し、脱退被告パナソニックホールディングス株式会社(以下「脱退被告」という。)及び脱退被告の地位を承継した被控訴人が本件製品を製造、販売等する行為は本件特許権の直接侵害又は間接侵害に当たると主張して、被控訴人に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、本件製品の製造、譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償として、3835万3332円のうち1000万円及びこれに対する不法行為の日の後である令和3年6月2日(脱退被告に対する訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ネ)10075
事件名特許権侵害行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年1月24日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称微生物の生長制御方法
事案の概要
本件は、発明の名称を「微生物の生長制御方法」とする特許に係る本件特許権を有する原告が、別紙被控訴人製品目録記載の各製品(本件製品)である冷蔵室に食品を保存する方法は上記特許の特許請求の範囲請求項2記載の発明(本件発明。以下、本件発明に係る特許を「本件特許」という。)の技術的範囲に属し、脱退被告パナソニックホールディングス株式会社(以下「脱退被告」という。)及び脱退被告の地位を承継した被控訴人が本件製品を製造、販売等する行為は本件特許権の直接侵害又は間接侵害に当たると主張して、被控訴人に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、本件製品の製造、譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償として、3835万3332円のうち1000万円及びこれに対する不法行為の日の後である令和3年6月2日(脱退被告に対する訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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