事件番号平成30(ワ)20178
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年11月30日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称エアゾール発生器及びエアゾール生成方法
事案の概要本件は、発明の名称をいずれも「加熱器が改善された電気加熱式喫煙システム」とする特許第6210610号の特許(以下「本件特許1」という。)に係る特許権(以下「本件特許権1」という。)及び特許第6210611号の特許(以下、「本件特許2」といい、本件特許1と併せて「本件各特許」という。)に係る特許権(以下、「本件特許権2」といい、本件特許権1と併せて「本件各特許権」という。)の特許権者である原告が、被告に対し、別紙物件目録記載の加熱式喫煙具(以下「被告製品1」という。)が本件特許1の特許請求の範囲の請求項1、3(ただし、請求項1に従属するもの)及び4(ただし、請求項1及び3に従属するもの)に係る各発明(以下、「本件発明1-1」、「本件発明1-3」などという。)並びに本件特許2の特許請求の範囲の請求項1、6(ただし、請求項1に従属するもの)及び7(ただし、請求項1及び6に従属するもの)に係る各発明(以下、「本件発明2-1」、「本件発明2-6」などという。)の技術的範囲に属し、被告による被告製品1の輸入、販売、輸出及び販売の申出が本件各特許権の侵害に該当し、また、被告による加熱式タバコ「Neostiks」(以下、「被告製品2」といい、被告製品1と併せて「被告各製品」という。)の輸入、販売、輸出及び販売の申出が本件特許1の特許請求の範囲の請求項8(ただし、請求項1、3及び4に従属するもの)に係る発明(以下「本件発明1-8」という。)並びに本件特許2の特許請求の範囲の請求項8(ただし、請求項1、6及び7に従属するもの)に係る発明(以下、「本件発明2-8」といい、本件発明1-1、1-3、1-4及び1-8並びに2-1、2-6及び2-7と併せて「本件各発明」という。)についての特許法101条1号又は2号の間接侵害に該当すると主張して、同法100条1項に基づき、被告各製品の譲渡、輸入、輸出及び譲渡の申出の差止めを、同条2項に基づき、被告各製品の廃棄をそれぞれ求め、民法709条に基づき、合計1億円(被告製品1につき本件特許権1又は本件特許権2を侵害したことによる損害賠償請求(選択的併合)の一部請求として5000万円、被告製品2につき本件特許権1又は本件特許権2を侵害したことによる損害賠償請求(選択的併合)の一部請求として5000万円)及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成30年7月5日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)20178
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年11月30日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称エアゾール発生器及びエアゾール生成方法
事案の概要
本件は、発明の名称をいずれも「加熱器が改善された電気加熱式喫煙システム」とする特許第6210610号の特許(以下「本件特許1」という。)に係る特許権(以下「本件特許権1」という。)及び特許第6210611号の特許(以下、「本件特許2」といい、本件特許1と併せて「本件各特許」という。)に係る特許権(以下、「本件特許権2」といい、本件特許権1と併せて「本件各特許権」という。)の特許権者である原告が、被告に対し、別紙物件目録記載の加熱式喫煙具(以下「被告製品1」という。)が本件特許1の特許請求の範囲の請求項1、3(ただし、請求項1に従属するもの)及び4(ただし、請求項1及び3に従属するもの)に係る各発明(以下、「本件発明1-1」、「本件発明1-3」などという。)並びに本件特許2の特許請求の範囲の請求項1、6(ただし、請求項1に従属するもの)及び7(ただし、請求項1及び6に従属するもの)に係る各発明(以下、「本件発明2-1」、「本件発明2-6」などという。)の技術的範囲に属し、被告による被告製品1の輸入、販売、輸出及び販売の申出が本件各特許権の侵害に該当し、また、被告による加熱式タバコ「Neostiks」(以下、「被告製品2」といい、被告製品1と併せて「被告各製品」という。)の輸入、販売、輸出及び販売の申出が本件特許1の特許請求の範囲の請求項8(ただし、請求項1、3及び4に従属するもの)に係る発明(以下「本件発明1-8」という。)並びに本件特許2の特許請求の範囲の請求項8(ただし、請求項1、6及び7に従属するもの)に係る発明(以下、「本件発明2-8」といい、本件発明1-1、1-3、1-4及び1-8並びに2-1、2-6及び2-7と併せて「本件各発明」という。)についての特許法101条1号又は2号の間接侵害に該当すると主張して、同法100条1項に基づき、被告各製品の譲渡、輸入、輸出及び譲渡の申出の差止めを、同条2項に基づき、被告各製品の廃棄をそれぞれ求め、民法709条に基づき、合計1億円(被告製品1につき本件特許権1又は本件特許権2を侵害したことによる損害賠償請求(選択的併合)の一部請求として5000万円、被告製品2につき本件特許権1又は本件特許権2を侵害したことによる損害賠償請求(選択的併合)の一部請求として5000万円)及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成30年7月5日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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