事件番号令和3(わ)1558
事件名不正競争防止法違反
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日令和4年12月16日
事案の概要被告人株式会社α(以下「被告会社」という。)は、横浜市g区h町i丁目j番地kに本店を置き、日用品雑貨・衣料品・スポーツ用品等の売買及び輸出入業等を営むもの、被告人β(以下「被告人β」という。)は、被告会社の商品部責任者として同社の商品の仕入れや販売等に関する業務全般を統括していたものであるが、被告人βは、被告会社の業務に関し、不正の目的をもって、
第1 別表1(省略)記載のとおり、令和2年4月10日から同年8月3日までの間、6回にわたり、株式会社Gほか1社から発注を受け、横浜市内又はその周辺から、その配達先として指定された愛知県海部郡l町mn丁目o番地pゲームセンターHに宛てて、株式会社I及び株式会社J管理のライセンスグループが販売する、漫画及びアニメ「KMT」関連グッズの商品等表示として、需要者の間に広く認識されている、「緑色と黒色の市松模様」、「ピンク色の麻の葉模様」、「黄色地に白色三角の鱗模様」、「赤錆色無地と黄色と緑色の亀甲柄の片身替模様」の各模様と類似した模様をそれぞれ表示するなどして使用したバスタオル36点等商品合計244点を発送し、同年4月11日から同年8月4日までの間、前記Hにおいて、同店従業員に受領させる方法により、代金合計12万3360円で販売譲渡し、
第2 別表2(省略)記載のとおり、令和3年1月6日から同月20日までの間、4回にわたり、氏名不詳者に中華人民共和国内から発送させた、前記各模様並びに「白色と黄色と小豆色の炎模様」及び「白色と緑色とピンク色の模様」の各模様と類似した模様をそれぞれ表示するなどして使用したパーカー72点等商品合計556点を、千葉県成田市所在の成田国際空港に到着させ、同空港作業員にこれらを航空機の外に搬出させて日本国内に持ち込んだ上、同月7日から同月22日までの間、横浜税関長の輸入許可を得て輸入し、
もって、前記ライセンスグループの商品と混同を生じさせて、それぞれ不正競争を行ったものである。
事件番号令和3(わ)1558
事件名不正競争防止法違反
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日令和4年12月16日
事案の概要
被告人株式会社α(以下「被告会社」という。)は、横浜市g区h町i丁目j番地kに本店を置き、日用品雑貨・衣料品・スポーツ用品等の売買及び輸出入業等を営むもの、被告人β(以下「被告人β」という。)は、被告会社の商品部責任者として同社の商品の仕入れや販売等に関する業務全般を統括していたものであるが、被告人βは、被告会社の業務に関し、不正の目的をもって、
第1 別表1(省略)記載のとおり、令和2年4月10日から同年8月3日までの間、6回にわたり、株式会社Gほか1社から発注を受け、横浜市内又はその周辺から、その配達先として指定された愛知県海部郡l町mn丁目o番地pゲームセンターHに宛てて、株式会社I及び株式会社J管理のライセンスグループが販売する、漫画及びアニメ「KMT」関連グッズの商品等表示として、需要者の間に広く認識されている、「緑色と黒色の市松模様」、「ピンク色の麻の葉模様」、「黄色地に白色三角の鱗模様」、「赤錆色無地と黄色と緑色の亀甲柄の片身替模様」の各模様と類似した模様をそれぞれ表示するなどして使用したバスタオル36点等商品合計244点を発送し、同年4月11日から同年8月4日までの間、前記Hにおいて、同店従業員に受領させる方法により、代金合計12万3360円で販売譲渡し、
第2 別表2(省略)記載のとおり、令和3年1月6日から同月20日までの間、4回にわたり、氏名不詳者に中華人民共和国内から発送させた、前記各模様並びに「白色と黄色と小豆色の炎模様」及び「白色と緑色とピンク色の模様」の各模様と類似した模様をそれぞれ表示するなどして使用したパーカー72点等商品合計556点を、千葉県成田市所在の成田国際空港に到着させ、同空港作業員にこれらを航空機の外に搬出させて日本国内に持ち込んだ上、同月7日から同月22日までの間、横浜税関長の輸入許可を得て輸入し、
もって、前記ライセンスグループの商品と混同を生じさせて、それぞれ不正競争を行ったものである。
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