事件番号令和4(行ウ)62
事件名手続却下処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年1月31日
事件種別特許権・行政訴訟
事案の概要本件は、「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づき外国語で国際出願をした原告が、特許法184条の4第1項が定める優先日から2年6月の国内書面提出期間内に同項に規定する明細書等の翻訳文(以下「本件明細書等翻訳文」という。)を提出することができなかったことについて、同条の4第4項(令和3年法律第42号による改正前のもの。以下同じ。)の正当な理由があるにもかかわらず、特許庁長官(処分行政庁)が、令和3年7月29日付けで原告に対して国内書面に係る手続を却下する処分(以下「本件処分①」という。)をするとともに、同日付けで原告に対して出願審査請求書に係る手続を却下する処分(以下、「本件処分②」といい、本件処分①と併せて「本件各処分」という。)をしたことが違法であるとして、その各取消しを求める事案である。
事件番号令和4(行ウ)62
事件名手続却下処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年1月31日
事件種別特許権・行政訴訟
事案の概要
本件は、「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づき外国語で国際出願をした原告が、特許法184条の4第1項が定める優先日から2年6月の国内書面提出期間内に同項に規定する明細書等の翻訳文(以下「本件明細書等翻訳文」という。)を提出することができなかったことについて、同条の4第4項(令和3年法律第42号による改正前のもの。以下同じ。)の正当な理由があるにもかかわらず、特許庁長官(処分行政庁)が、令和3年7月29日付けで原告に対して国内書面に係る手続を却下する処分(以下「本件処分①」という。)をするとともに、同日付けで原告に対して出願審査請求書に係る手続を却下する処分(以下、「本件処分②」といい、本件処分①と併せて「本件各処分」という。)をしたことが違法であるとして、その各取消しを求める事案である。
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