事件番号令和4(ネ)10090等
事件名損害賠償等請求控訴事件,同附帯控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年2月7日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は、①控訴人らが、本件記事の記載内容は控訴人らの名誉を毀損すると主張し、不法行為に基づく損害賠償として、被控訴人新潮社に対し、それぞれ220万円及びこれに対する不法行為の日(本件週刊誌の発売の日)である平成30年3月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、②控訴人らが、本件脚本を無断で引用することは控訴人らの著作者人格権(公表権)を侵害すると主張し、不法行為に基づく損害賠償として、被控訴人新潮社に対し、それぞれ110万円及びこれに対する不法行為の日(本件週刊誌の発売の日)である平成30年3月1日から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、③控訴人らが、本件記事の記載内容は控訴人らの名誉を毀損すると主張し、民法723条に基づいて、被控訴人新潮社に対し、前記第1の1(4)のとおりの謝罪広告の掲載を求め、④控訴人X1が、被控訴人大蔵映画に対する取材に基づいて被控訴人新潮社が掲載した本件記事(控訴人X1の謝罪等に関する部分)は控訴人X1の名誉を毀損すると主張し、共同不法行為に基づく損害賠償として、被控訴人新潮社及び被控訴人大蔵映画に対し、220万円及びこれに対する不法行為の日(本件週刊誌の発売の日)である平成30年3月1日から支払済みまで上記改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め、⑤控訴人X1が、被控訴人大蔵映画及び被控訴人オーピー映画(以下、両被控訴人を併せて「被控訴人大蔵映画ら」という。)は本件映画の公開を中止し、これにより、本件映画が公開され、観客により視聴されることに対する控訴人X1の期待権を侵害したと主張し、共同不法行為に基づく損害賠償として、被控訴人大蔵映画らに対し、110万円及びこれに対する不法行為の日の後(本件映画の公開延期決定の日の翌日)である平成30年2月17日から支払済みまで上記改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め、⑥控訴人X1が、被控訴人大蔵映画らは本件映画に係る完成作品及びその他一切の映像素材のデータ(以下「本件データ等」という。)を廃棄し、これにより、控訴人X1の人格権を侵害したと主張し、共同不法行為に基づく損害賠償として、被控訴人大蔵映画らに対し、110万円及びこれに対する不法行為の日の後である令和4年3月4日(請求の拡張申立書の送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め、⑦控訴人X1が、本件映画の著作権の譲渡契約は被控訴人オーピー映画の債務不履行により解除されたと主張し、被控訴人オーピー映画との間で、控訴人X1が本件映画の著作権を有することの確認を求める事案である。
事件番号令和4(ネ)10090等
事件名損害賠償等請求控訴事件,同附帯控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年2月7日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は、①控訴人らが、本件記事の記載内容は控訴人らの名誉を毀損すると主張し、不法行為に基づく損害賠償として、被控訴人新潮社に対し、それぞれ220万円及びこれに対する不法行為の日(本件週刊誌の発売の日)である平成30年3月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、②控訴人らが、本件脚本を無断で引用することは控訴人らの著作者人格権(公表権)を侵害すると主張し、不法行為に基づく損害賠償として、被控訴人新潮社に対し、それぞれ110万円及びこれに対する不法行為の日(本件週刊誌の発売の日)である平成30年3月1日から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、③控訴人らが、本件記事の記載内容は控訴人らの名誉を毀損すると主張し、民法723条に基づいて、被控訴人新潮社に対し、前記第1の1(4)のとおりの謝罪広告の掲載を求め、④控訴人X1が、被控訴人大蔵映画に対する取材に基づいて被控訴人新潮社が掲載した本件記事(控訴人X1の謝罪等に関する部分)は控訴人X1の名誉を毀損すると主張し、共同不法行為に基づく損害賠償として、被控訴人新潮社及び被控訴人大蔵映画に対し、220万円及びこれに対する不法行為の日(本件週刊誌の発売の日)である平成30年3月1日から支払済みまで上記改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め、⑤控訴人X1が、被控訴人大蔵映画及び被控訴人オーピー映画(以下、両被控訴人を併せて「被控訴人大蔵映画ら」という。)は本件映画の公開を中止し、これにより、本件映画が公開され、観客により視聴されることに対する控訴人X1の期待権を侵害したと主張し、共同不法行為に基づく損害賠償として、被控訴人大蔵映画らに対し、110万円及びこれに対する不法行為の日の後(本件映画の公開延期決定の日の翌日)である平成30年2月17日から支払済みまで上記改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め、⑥控訴人X1が、被控訴人大蔵映画らは本件映画に係る完成作品及びその他一切の映像素材のデータ(以下「本件データ等」という。)を廃棄し、これにより、控訴人X1の人格権を侵害したと主張し、共同不法行為に基づく損害賠償として、被控訴人大蔵映画らに対し、110万円及びこれに対する不法行為の日の後である令和4年3月4日(請求の拡張申立書の送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め、⑦控訴人X1が、本件映画の著作権の譲渡契約は被控訴人オーピー映画の債務不履行により解除されたと主張し、被控訴人オーピー映画との間で、控訴人X1が本件映画の著作権を有することの確認を求める事案である。
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