事件番号令和3(う)754
事件名住居侵入、強盗致死、建造物侵入、窃盗、強盗、窃盗未遂、強盗傷人
裁判所東京高等裁判所 第5刑事部
裁判年月日令和5年1月25日
結果破棄差戻
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号令和1合(わ)233
事案の概要原判決の処断罪である住居侵入、強盗致死被告事件(原判示第7事件)の公訴事実は、「被告人3名は、金品を強奪する目的で、共謀の上、平成31年2月28日午前10時51分頃から同日午前11時17分頃までの間に、被害者方に玄関ドアから侵入し、その頃、同所において、被害者(当時80歳)に対し、その手足を緊縛し、その口を粘着テープで塞いだ上、その頸部を圧迫し又はその鼻孔部を閉塞するなどの暴行を加えて、その反抗を抑圧して金品を強奪しようとしたが、金品の発見に至らなかったためその目的を遂げず、前記一連の暴行により、その頃、同所において、被害者を窒息により死亡させた」というものである。
同事件は、被告人Cに対する窃盗被告事件(第1事件)、被告人Cに対する強盗傷人被告事件(第2事件)、被告人A及び被告人Bに対する建造物侵入、窃盗被告事件(第3事件)、被告人Aに対する窃盗未遂被告事件(第4事件)、被告人A及び被告人Bに対する住居侵入、強盗被告事件(第5事件)、被告人3名に対する建造物侵入、窃盗被告事件(第6事件)と併せて審理、判決された。
事件番号令和3(う)754
事件名住居侵入、強盗致死、建造物侵入、窃盗、強盗、窃盗未遂、強盗傷人
裁判所東京高等裁判所 第5刑事部
裁判年月日令和5年1月25日
結果破棄差戻
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号令和1合(わ)233
事案の概要
原判決の処断罪である住居侵入、強盗致死被告事件(原判示第7事件)の公訴事実は、「被告人3名は、金品を強奪する目的で、共謀の上、平成31年2月28日午前10時51分頃から同日午前11時17分頃までの間に、被害者方に玄関ドアから侵入し、その頃、同所において、被害者(当時80歳)に対し、その手足を緊縛し、その口を粘着テープで塞いだ上、その頸部を圧迫し又はその鼻孔部を閉塞するなどの暴行を加えて、その反抗を抑圧して金品を強奪しようとしたが、金品の発見に至らなかったためその目的を遂げず、前記一連の暴行により、その頃、同所において、被害者を窒息により死亡させた」というものである。
同事件は、被告人Cに対する窃盗被告事件(第1事件)、被告人Cに対する強盗傷人被告事件(第2事件)、被告人A及び被告人Bに対する建造物侵入、窃盗被告事件(第3事件)、被告人Aに対する窃盗未遂被告事件(第4事件)、被告人A及び被告人Bに対する住居侵入、強盗被告事件(第5事件)、被告人3名に対する建造物侵入、窃盗被告事件(第6事件)と併せて審理、判決された。
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