事件番号平成30(ワ)500
事件名国家賠償請求事件
裁判所熊本地方裁判所 民事第3部
裁判年月日令和5年1月23日
事案の概要本件は、平成8年法律第105号による改正(以下「平成8年改正」という。)前の優生保護法(昭和23年法律第156号。以下、単に「優生保護法」という。)3条又は4条の優生条項に基づく優生手術(不妊手術。以下同じ。)を受けさせられたとする原告らが、当該手術は違憲・違法なものであり、それにより著しい肉体的・精神的損害を被ったなどと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償金3300万円(慰謝料3000万円、弁護士費用300万円の合計額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日(第1事件原告については平成30年7月26日、第2事件原告については平成31年3月2日)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下、単に「民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成30(ワ)500
事件名国家賠償請求事件
裁判所熊本地方裁判所 民事第3部
裁判年月日令和5年1月23日
事案の概要
本件は、平成8年法律第105号による改正(以下「平成8年改正」という。)前の優生保護法(昭和23年法律第156号。以下、単に「優生保護法」という。)3条又は4条の優生条項に基づく優生手術(不妊手術。以下同じ。)を受けさせられたとする原告らが、当該手術は違憲・違法なものであり、それにより著しい肉体的・精神的損害を被ったなどと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償金3300万円(慰謝料3000万円、弁護士費用300万円の合計額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日(第1事件原告については平成30年7月26日、第2事件原告については平成31年3月2日)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下、単に「民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加