事件番号令和2(ワ)825
事件名損害賠償等請求事件、求償金請求反訴事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年3月17日
事案の概要1 本訴事件
後記第3の1記載の交通事故(以下「本件事故」という。)により原告Aが受傷し後遺障害が残存したとして、原告A及びその配偶者である原告Bが、被告Cに対しては民法709条に基づき、被告Kに対しては自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条及び民法715条に基づき、損害賠償を求めるとともに、被告三井住友に対して、保険契約に基づく直接請求として損害賠償金の支払を求める事案である。
2 反訴事件
被告三井住友は被告Kとの間で損害保険契約を締結していた保険会社であるところ、本件事故により被告K所有の大型貨物自動車(後記第3の1(3)ア記載の車両)が破損したことから被告三井住友が被告Kに車両保険金を支払い、被告Kの原告Aに対する損害賠償請求権に代位したとして、原告Aに対し、代位取得した損害賠償金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨交通事故にあった原告が不法行為に基づく損害賠償を請求した事案において、中間利息控除の計算においてはライプニッツ係数を採用すべきとし、また、国家公務員共済組合法に基づく傷病手当金、国民年金法に基づく障害基礎年金等については、条文の文理上、過失相殺後の損害額元本から損益相殺的調整を行うべきであるとして、原告の請求を一部認容した事例
事件番号令和2(ワ)825
事件名損害賠償等請求事件、求償金請求反訴事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年3月17日
事案の概要
1 本訴事件
後記第3の1記載の交通事故(以下「本件事故」という。)により原告Aが受傷し後遺障害が残存したとして、原告A及びその配偶者である原告Bが、被告Cに対しては民法709条に基づき、被告Kに対しては自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条及び民法715条に基づき、損害賠償を求めるとともに、被告三井住友に対して、保険契約に基づく直接請求として損害賠償金の支払を求める事案である。
2 反訴事件
被告三井住友は被告Kとの間で損害保険契約を締結していた保険会社であるところ、本件事故により被告K所有の大型貨物自動車(後記第3の1(3)ア記載の車両)が破損したことから被告三井住友が被告Kに車両保険金を支払い、被告Kの原告Aに対する損害賠償請求権に代位したとして、原告Aに対し、代位取得した損害賠償金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
交通事故にあった原告が不法行為に基づく損害賠償を請求した事案において、中間利息控除の計算においてはライプニッツ係数を採用すべきとし、また、国家公務員共済組合法に基づく傷病手当金、国民年金法に基づく障害基礎年金等については、条文の文理上、過失相殺後の損害額元本から損益相殺的調整を行うべきであるとして、原告の請求を一部認容した事例
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