事件番号令和3(オ)1617
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和5年2月21日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号令和2(ネ)137
原審裁判年月日令和3年9月8日
事案の概要本件は、上告人石川県憲法を守る会(以下「上告人守る会」という。)が、金沢市長の管理に属する金沢市庁舎前広場(以下「本件広場」という。)において「憲法施行70周年集会」(以下「本件集会」という。)を開催するため、金沢市庁舎等管理規則(平成23年金沢市規則第55号。以下「本件規則」という。)6条1項所定の許可を申請したところ、同市長から不許可処分を受けたことについて、上告人守る会及びその関係者であるその余の上告人らが、被上告人に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。
判示事項金沢市庁舎前広場における集会に係る行為に対する金沢市庁舎等管理規則(平成23年金沢市規則第55号)5条12号の適用と憲法21条1項
裁判要旨金沢市庁舎前広場における集会に係る行為に対し金沢市庁舎等管理規則(平成23年金沢市規則第55号)5条12号を適用することは、憲法21条1項に違反しない。
(反対意見がある。)
事件番号令和3(オ)1617
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和5年2月21日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号令和2(ネ)137
原審裁判年月日令和3年9月8日
事案の概要
本件は、上告人石川県憲法を守る会(以下「上告人守る会」という。)が、金沢市長の管理に属する金沢市庁舎前広場(以下「本件広場」という。)において「憲法施行70周年集会」(以下「本件集会」という。)を開催するため、金沢市庁舎等管理規則(平成23年金沢市規則第55号。以下「本件規則」という。)6条1項所定の許可を申請したところ、同市長から不許可処分を受けたことについて、上告人守る会及びその関係者であるその余の上告人らが、被上告人に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。
判示事項
金沢市庁舎前広場における集会に係る行為に対する金沢市庁舎等管理規則(平成23年金沢市規則第55号)5条12号の適用と憲法21条1項
裁判要旨
金沢市庁舎前広場における集会に係る行為に対し金沢市庁舎等管理規則(平成23年金沢市規則第55号)5条12号を適用することは、憲法21条1項に違反しない。
(反対意見がある。)
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