事件番号令和4(わ)3694
事件名詐欺、加重収賄
裁判所大阪地方裁判所 第5刑事部
裁判年月日令和5年1月25日
事案の概要被告人は、平成31年4月1日から令和4年3月31日までの間、大阪府藤井寺市立A中学校校長として、同校の校務をつかさどり、所属職員を監督するなどの職務に従事するとともに、令和2年4月30日から同年7月30日までの間、同市立学校教科用図書選定委員会委員を兼務し、同市教育委員会の諮問に応じて、同市立小中学校において使用する教科用図書について調査審議し、意見を答申するなどの職務に従事していたものであるが
第1 令和2年7月30日に同教育委員会が行った教科用図書の採択に関し、同年4月23日から同年6月25日までの間、大阪府内において、電話及びメッセージで、B株式会社従業員であるCに対し、同教育委員会の諮問を受けた前記選定委員会に必要な調査研究を行う調査員の氏名や同調査員らが教科用図書を調査研究して作成した資料は、採択を公正に行うために秘密事項とされているにもかかわらず、自己が校長を務める前記A中学校教職員の中から任命予定の調査員の氏名や前記調査員ら作成に係る資料の内容を教示するなどし、別表1(省略)記載のとおり、同年7月3日から同月11日までの間、3回にわたり、大阪府大阪狭山市a丁目b番c号所在の「D」等3か所において、B株式会社常務取締役Eらから、これら一連の職務上不正な行為をしたことに対する謝礼等の趣旨のもとに供与されるものであることを知りながら、現金3万円の供与を受けるとともに、代金合計2万3840円相当の飲食の接待及びプレー料金等1万503円相当の接待を受け、もって自己の職務上不正な行為をしたことに関し、賄賂を収受し
第2 前記A中学校教職員らによる同校修学旅行の下見旅行に係る旅費の名目で大阪府から金銭をだまし取ろうと考え、別表2(省略)記載のとおり、令和2年8月5日から令和3年11月8日までの間、4回にわたり、大阪府藤井寺市d町e番f号所在の前記A中学校において、真実は、別表2記載の各修学旅行下見宿泊先への下見旅行の移動には同校教職員らの自家用車を利用し、公共交通機関を利用した事実はないのに、これを利用したかのように装い、同校事務員Fに指示し、大阪府とオンラインで接続されている「総務サービス事務システム」を利用して、各下見旅行の移動に公共交通機関を利用した旨の虚偽の内容を入力させて旅費を請求し、大阪府教育庁学校総務サービス課非常勤・旅費グループ職員らをして、同入力内容どおり、公共交通機関を利用して各下見旅行が行われた旨誤信させ、よって、令和2年8月17日から令和3年11月17日までの間、4回にわたり、大阪府職員をして、G銀行H支店に開設された資金前渡職員A中学校校長I名義の普通預金口座に、各下見旅行に係る鉄道賃として合計44万4880円を振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させたものである。
事件番号令和4(わ)3694
事件名詐欺、加重収賄
裁判所大阪地方裁判所 第5刑事部
裁判年月日令和5年1月25日
事案の概要
被告人は、平成31年4月1日から令和4年3月31日までの間、大阪府藤井寺市立A中学校校長として、同校の校務をつかさどり、所属職員を監督するなどの職務に従事するとともに、令和2年4月30日から同年7月30日までの間、同市立学校教科用図書選定委員会委員を兼務し、同市教育委員会の諮問に応じて、同市立小中学校において使用する教科用図書について調査審議し、意見を答申するなどの職務に従事していたものであるが
第1 令和2年7月30日に同教育委員会が行った教科用図書の採択に関し、同年4月23日から同年6月25日までの間、大阪府内において、電話及びメッセージで、B株式会社従業員であるCに対し、同教育委員会の諮問を受けた前記選定委員会に必要な調査研究を行う調査員の氏名や同調査員らが教科用図書を調査研究して作成した資料は、採択を公正に行うために秘密事項とされているにもかかわらず、自己が校長を務める前記A中学校教職員の中から任命予定の調査員の氏名や前記調査員ら作成に係る資料の内容を教示するなどし、別表1(省略)記載のとおり、同年7月3日から同月11日までの間、3回にわたり、大阪府大阪狭山市a丁目b番c号所在の「D」等3か所において、B株式会社常務取締役Eらから、これら一連の職務上不正な行為をしたことに対する謝礼等の趣旨のもとに供与されるものであることを知りながら、現金3万円の供与を受けるとともに、代金合計2万3840円相当の飲食の接待及びプレー料金等1万503円相当の接待を受け、もって自己の職務上不正な行為をしたことに関し、賄賂を収受し
第2 前記A中学校教職員らによる同校修学旅行の下見旅行に係る旅費の名目で大阪府から金銭をだまし取ろうと考え、別表2(省略)記載のとおり、令和2年8月5日から令和3年11月8日までの間、4回にわたり、大阪府藤井寺市d町e番f号所在の前記A中学校において、真実は、別表2記載の各修学旅行下見宿泊先への下見旅行の移動には同校教職員らの自家用車を利用し、公共交通機関を利用した事実はないのに、これを利用したかのように装い、同校事務員Fに指示し、大阪府とオンラインで接続されている「総務サービス事務システム」を利用して、各下見旅行の移動に公共交通機関を利用した旨の虚偽の内容を入力させて旅費を請求し、大阪府教育庁学校総務サービス課非常勤・旅費グループ職員らをして、同入力内容どおり、公共交通機関を利用して各下見旅行が行われた旨誤信させ、よって、令和2年8月17日から令和3年11月17日までの間、4回にわたり、大阪府職員をして、G銀行H支店に開設された資金前渡職員A中学校校長I名義の普通預金口座に、各下見旅行に係る鉄道賃として合計44万4880円を振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させたものである。
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