事件番号令和4(ワ)19636
事件名代表役員の地位確認請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年12月22日
事案の概要本件は、被告の責任役員である原告が、被告の代表役員(総長)の選出方法を定めた被告の神社本庁庁規(後記1 イ参照)12条2項の規定(以下、現行の同項の規定を「本件条項」という。)について、役員会における審議を経た後に統理が指名することにより代表役員が定まる旨を規定していると解し、仮にそうでなくても、同審議を経た後に統理が相当な理由ないし合理的な判断に基づいて指名することにより代表役員が定まる旨を規定していると解した上で、令和4年5月28日開催の被告の役員会において審議を経た後に統理から指名を受けたこと等により、原告が被告の代表役員に就任したと主張して、被告に対し、その代表役員の地位にあることの確認を求める事案である。
事件番号令和4(ワ)19636
事件名代表役員の地位確認請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年12月22日
事案の概要
本件は、被告の責任役員である原告が、被告の代表役員(総長)の選出方法を定めた被告の神社本庁庁規(後記1 イ参照)12条2項の規定(以下、現行の同項の規定を「本件条項」という。)について、役員会における審議を経た後に統理が指名することにより代表役員が定まる旨を規定していると解し、仮にそうでなくても、同審議を経た後に統理が相当な理由ないし合理的な判断に基づいて指名することにより代表役員が定まる旨を規定していると解した上で、令和4年5月28日開催の被告の役員会において審議を経た後に統理から指名を受けたこと等により、原告が被告の代表役員に就任したと主張して、被告に対し、その代表役員の地位にあることの確認を求める事案である。
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