事件番号令和2(ワ)13626
事件名特許権侵害差止請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年2月17日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称ガススクラバー流体のための浄化設備
事案の概要本件は、発明の名称を「ガススクラバー流体のための浄化設備」とする特許第5784719号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である原告が、被告に対し、別紙製品目録記載の各水処理システム(以下、同目録記載1の水処理システムを「被告製品1」、同目録記載2の水処理システムを「被告製品2」などといい、被告製品1ないし3を併せて「被告各製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し、被告による被告各製品の製造、譲渡、輸出及び譲渡の申出が本件特許権の侵害に該当すると主張して、特許法100条1項に基づき、被告各製品の譲渡等の差止めを、同条2項に基づき、被告各製品の廃棄をそれぞれ求め、民法709条に基づき、一部請求として1000万円(令和2年3月31日までの損害として500万円及び同年4月1日以降の損害として500万円)並びにうち500万円に対する本件訴訟提起日である令和2年6月2日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金及びうち500万円に対する同日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)13626
事件名特許権侵害差止請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年2月17日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称ガススクラバー流体のための浄化設備
事案の概要
本件は、発明の名称を「ガススクラバー流体のための浄化設備」とする特許第5784719号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である原告が、被告に対し、別紙製品目録記載の各水処理システム(以下、同目録記載1の水処理システムを「被告製品1」、同目録記載2の水処理システムを「被告製品2」などといい、被告製品1ないし3を併せて「被告各製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し、被告による被告各製品の製造、譲渡、輸出及び譲渡の申出が本件特許権の侵害に該当すると主張して、特許法100条1項に基づき、被告各製品の譲渡等の差止めを、同条2項に基づき、被告各製品の廃棄をそれぞれ求め、民法709条に基づき、一部請求として1000万円(令和2年3月31日までの損害として500万円及び同年4月1日以降の損害として500万円)並びにうち500万円に対する本件訴訟提起日である令和2年6月2日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金及びうち500万円に対する同日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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