事件番号令和2(ワ)4920
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年1月25日
事案の概要原告らは、国会が婚姻中の一方親による他方親の同意を得ない未成年の子の連れ去り(引き離し)を防ぐための立法措置(以下「子の連れ去りを防ぐ法規制」という。)を正当な理由なく長期にわたって怠っていることにより自らの親権、監護権等が不当に制約され、精神的苦痛を受けたなどと主張して、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、それぞれ、慰謝料等11万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めている。遅延損害金の起算日は、不法行為の後の日である令和2年3月17日であり(訴状送達の日の翌日)、その利率は年5分である(平成29年法律第44号による改正前の民法)
事件番号令和2(ワ)4920
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年1月25日
事案の概要
原告らは、国会が婚姻中の一方親による他方親の同意を得ない未成年の子の連れ去り(引き離し)を防ぐための立法措置(以下「子の連れ去りを防ぐ法規制」という。)を正当な理由なく長期にわたって怠っていることにより自らの親権、監護権等が不当に制約され、精神的苦痛を受けたなどと主張して、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、それぞれ、慰謝料等11万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めている。遅延損害金の起算日は、不法行為の後の日である令和2年3月17日であり(訴状送達の日の翌日)、その利率は年5分である(平成29年法律第44号による改正前の民法)
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