事件番号令和3(う)97
事件名窃盗、道路交通法違反、殺人
裁判所仙台高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和5年2月16日
結果破棄自判
事案の概要本件は、被告人が、①令和2年5月31日午前7時30分頃、福島県郡山市内の駐車場において、準中型貨物自動車(以下「本件トラック」ということがある。)1台(時価約40万円相当)を窃取した、②同日午前7時55分頃、同県田村郡a町の道路において、本件トラックを運転して進行中、進路前方左側を対向歩行中のA(当時55歳)及びB(当時52歳)に対し、殺意をもって、同車を時速約60~70㎞まで加速させながら進路前方左側に寄せつつ走行させて、同車左前部を両名に衝突させ、Aを路外のり面に跳ね飛ばすとともに、Bを路上に転倒させて同車前後輪でれき過し、傷害を負わせて殺害した、③上記②の日時及び場所において、同車を無免許で運転した、④上記②記載のとおり、同車を運転中、A及びBに傷害を負わせる交通事故を起こし、もって自己の運転に起因して人に傷害を負わせたのに、直ちに車両の運転を停止して、A及びBを救護する等必要な措置を講じず、かつ、事故発生の日時、場所等法律の定める事項を、直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかったとされる事案であり、原判決は上記各事実を認定した上で、被告人を死刑に処した。
事件番号令和3(う)97
事件名窃盗、道路交通法違反、殺人
裁判所仙台高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和5年2月16日
結果破棄自判
事案の概要
本件は、被告人が、①令和2年5月31日午前7時30分頃、福島県郡山市内の駐車場において、準中型貨物自動車(以下「本件トラック」ということがある。)1台(時価約40万円相当)を窃取した、②同日午前7時55分頃、同県田村郡a町の道路において、本件トラックを運転して進行中、進路前方左側を対向歩行中のA(当時55歳)及びB(当時52歳)に対し、殺意をもって、同車を時速約60~70㎞まで加速させながら進路前方左側に寄せつつ走行させて、同車左前部を両名に衝突させ、Aを路外のり面に跳ね飛ばすとともに、Bを路上に転倒させて同車前後輪でれき過し、傷害を負わせて殺害した、③上記②の日時及び場所において、同車を無免許で運転した、④上記②記載のとおり、同車を運転中、A及びBに傷害を負わせる交通事故を起こし、もって自己の運転に起因して人に傷害を負わせたのに、直ちに車両の運転を停止して、A及びBを救護する等必要な措置を講じず、かつ、事故発生の日時、場所等法律の定める事項を、直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかったとされる事案であり、原判決は上記各事実を認定した上で、被告人を死刑に処した。
このエントリーをはてなブックマークに追加