事件番号令和1(ワ)12715
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年5月31日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は、ソフトウェア等のテスト業務を専門に行う株式会社である原告が、原告の元従業員である被告Aによって、テスト業務に使用するテスト設計書の電子ファイルを無断で持ち出して転職先である被告モリカトロンに持ち込まれ、被告モリカトロンにおいて、同電子ファイルを、株式会社モノビットの受託に基づいて実施したテスト業務や被告Aが講師を務めた社内研修で使用されたなどと主張して、①被告ら(被告monoAIは株式会社モノビットの訴訟承継人である。)が不当利得を得たことを理由とする不当利得返還請求権、②被告Aが原告に提出した各誓約書に違反したことを理由とする債務不履行による損害賠償請求権、③原告のノウハウを侵害したことを理由とする共同不法行為による損害賠償請求権、④原告の著作権を侵害したことを理由とする共同不法行為による損害賠償請求権、又は⑤被告A及び被告モリカトロンが不正競争をしたことを理由とする不正競争防止法4条による損害賠償請求権に基づき、上記①から⑤の順序で請求に順位を付けて、被告らに対し、連帯して12万5136円及びこれに対する平成30年11月7日(原告が被告Aによる上記持ち出しに気付いた日)から支払済みまで民法704条による法定利息又は平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和1(ワ)12715
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年5月31日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は、ソフトウェア等のテスト業務を専門に行う株式会社である原告が、原告の元従業員である被告Aによって、テスト業務に使用するテスト設計書の電子ファイルを無断で持ち出して転職先である被告モリカトロンに持ち込まれ、被告モリカトロンにおいて、同電子ファイルを、株式会社モノビットの受託に基づいて実施したテスト業務や被告Aが講師を務めた社内研修で使用されたなどと主張して、①被告ら(被告monoAIは株式会社モノビットの訴訟承継人である。)が不当利得を得たことを理由とする不当利得返還請求権、②被告Aが原告に提出した各誓約書に違反したことを理由とする債務不履行による損害賠償請求権、③原告のノウハウを侵害したことを理由とする共同不法行為による損害賠償請求権、④原告の著作権を侵害したことを理由とする共同不法行為による損害賠償請求権、又は⑤被告A及び被告モリカトロンが不正競争をしたことを理由とする不正競争防止法4条による損害賠償請求権に基づき、上記①から⑤の順序で請求に順位を付けて、被告らに対し、連帯して12万5136円及びこれに対する平成30年11月7日(原告が被告Aによる上記持ち出しに気付いた日)から支払済みまで民法704条による法定利息又は平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加