事件番号令和4(ネ)10078
事件名不当利得返還請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年2月21日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称片手支持可能な表示装置
事案の概要本件は、発明の名称を「片手支持可能な表示装置」とする特許第3382936号の特許(本件特許)に係る特許権(本件特許権)の特許権者であった控訴人において、被控訴人が製造及び販売する原判決別紙1被告製品目録記載の各製品(被告各製品)は本件特許権の技術的範囲に属するものであり、被控訴人は法律上の原因なくして本件特許の実施料相当額の利得を得ている旨主張して、被控訴人に対し、不当利得返還請求権に基づいて、①平成21年8月5日から平成23年8月30日までの期間における実施料相当額100億円及び消費税相当額10億円の合計110億円の一部請求として110万円及びこれに対する令和元年8月2日(第1事件の訴状送達の日の翌日)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金、②平成21年2月4日から同年8月4日までの期間における実施料相当額25億2000万円の一部請求として1億円及び令和元年8月20日(第2事件の訴状送達の日の翌日)から支払済みまで同割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
事件番号令和4(ネ)10078
事件名不当利得返還請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年2月21日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称片手支持可能な表示装置
事案の概要
本件は、発明の名称を「片手支持可能な表示装置」とする特許第3382936号の特許(本件特許)に係る特許権(本件特許権)の特許権者であった控訴人において、被控訴人が製造及び販売する原判決別紙1被告製品目録記載の各製品(被告各製品)は本件特許権の技術的範囲に属するものであり、被控訴人は法律上の原因なくして本件特許の実施料相当額の利得を得ている旨主張して、被控訴人に対し、不当利得返還請求権に基づいて、①平成21年8月5日から平成23年8月30日までの期間における実施料相当額100億円及び消費税相当額10億円の合計110億円の一部請求として110万円及びこれに対する令和元年8月2日(第1事件の訴状送達の日の翌日)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金、②平成21年2月4日から同年8月4日までの期間における実施料相当額25億2000万円の一部請求として1億円及び令和元年8月20日(第2事件の訴状送達の日の翌日)から支払済みまで同割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
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