事件番号令和4(わ)213
事件名公職選挙法違反被告事件
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日令和5年1月20日
判示事項の要旨参議院議員通常選挙に関し、合計50万円の供与を受けたという選挙買収の事案において、被告人に被買収の故意を認め、公民権停止期間を短縮しなかった事例
事件番号令和4(わ)213
事件名公職選挙法違反被告事件
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日令和5年1月20日
判示事項の要旨
参議院議員通常選挙に関し、合計50万円の供与を受けたという選挙買収の事案において、被告人に被買収の故意を認め、公民権停止期間を短縮しなかった事例
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