事件番号令和3(わ)700
事件名危険運転致死傷
裁判所京都地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和5年2月28日
事案の概要被告人は、令和3年4月14日午後4時55分頃、普通乗用自動車を運転し、京都市A区B町C番地D先の最高速度が時速40㎞と指定された左方に湾曲する道路(以下「カーブ②」という。)を京都市E区F町方面からG方面に向かい進行するに当たり、その進行を制御することが困難な速度である時速約94㎞の高速度で自車を走行させたことにより、自車を道路の湾曲に応じて進行させることができず、右前方に暴走させて対向車線に進出させ、折から対向進行してきたH(当時53歳)運転の中型貨物自動車前部に自車前部を衝突させ、よって、同人に加療約24日間を要する頸部外傷性症候群等の傷害を、自車同乗者I(当時19歳)に入院11日間を要する右橈尺骨骨幹部開放骨折等の傷害をそれぞれ負わせるとともに、同J(当時19歳)に外傷性内臓破裂の傷害を負わせ、同日午後6時52分頃、京都市K区内の病院において、同人を同傷害により死亡させ、同L(当時20歳)に多発外傷の傷害を負わせ、同月15日午後4時32分頃、京都市K区内の病院において、同人を同傷害に基づく外傷性くも膜下血腫及び低酸素脳症により死亡させた。
事件番号令和3(わ)700
事件名危険運転致死傷
裁判所京都地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和5年2月28日
事案の概要
被告人は、令和3年4月14日午後4時55分頃、普通乗用自動車を運転し、京都市A区B町C番地D先の最高速度が時速40㎞と指定された左方に湾曲する道路(以下「カーブ②」という。)を京都市E区F町方面からG方面に向かい進行するに当たり、その進行を制御することが困難な速度である時速約94㎞の高速度で自車を走行させたことにより、自車を道路の湾曲に応じて進行させることができず、右前方に暴走させて対向車線に進出させ、折から対向進行してきたH(当時53歳)運転の中型貨物自動車前部に自車前部を衝突させ、よって、同人に加療約24日間を要する頸部外傷性症候群等の傷害を、自車同乗者I(当時19歳)に入院11日間を要する右橈尺骨骨幹部開放骨折等の傷害をそれぞれ負わせるとともに、同J(当時19歳)に外傷性内臓破裂の傷害を負わせ、同日午後6時52分頃、京都市K区内の病院において、同人を同傷害により死亡させ、同L(当時20歳)に多発外傷の傷害を負わせ、同月15日午後4時32分頃、京都市K区内の病院において、同人を同傷害に基づく外傷性くも膜下血腫及び低酸素脳症により死亡させた。
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