事件番号令和4(ネ)10056
事件名特許権侵害損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年2月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム
事案の概要本件は、発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」とする登録番号第4555901号の特許(本件特許)に係る特許権(本件特許権)の特許権者である一審原告が、被告製品が本件発明の技術的範囲に属するものであると主張して、特許権侵害に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求として、22億4500万円のうち3000万円及びこれに対する不法行為又は利得後の日である令和2年12月5日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ネ)10056
事件名特許権侵害損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年2月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム
事案の概要
本件は、発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」とする登録番号第4555901号の特許(本件特許)に係る特許権(本件特許権)の特許権者である一審原告が、被告製品が本件発明の技術的範囲に属するものであると主張して、特許権侵害に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求として、22億4500万円のうち3000万円及びこれに対する不法行為又は利得後の日である令和2年12月5日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加