事件番号令和2(ワ)2916
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和5年2月3日
事案の概要本件は、炭鉱において労働に従事し、じん肺により死亡したA(以下「亡A」という。)の相続人である原告が、被告に対し、被告が粉じん発生防止策の速やかな普及、実施を図るために鉱山保安法に基づく規制権限を行使することを怠ったことが違法であり、これにより亡Aが損害を被ったと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金110万円及びこれに対する令和2年1月3日(死亡日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(一部請求)事案である。
判示事項の要旨1 本件は、炭鉱において労働に従事し、じん肺により死亡したAの相続人である原告が、被告に対し、被告が粉じん発生防止策の速やかな普及、実施を図るために鉱山保安法に基づく規制権限を行使することを怠ったことが違法であり、これによりAがじん肺死による損害を被ったと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を求める(一部請求)事案である。
2 裁判所は、じん肺法所定の管理区分管理四に相当する病状に基づく損害と、じん肺死による損害は質的に異なるものであり、Aが生前被告に対し、管理四に相当する病状に基づく損害の賠償を請求し、被告との間で結んだ訴訟上の和解は、和解成立後に発生したじん肺死による損害の賠償請求を妨げる趣旨のものと解することはできないと判断して、原告の請求を認容した。
事件番号令和2(ワ)2916
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和5年2月3日
事案の概要
本件は、炭鉱において労働に従事し、じん肺により死亡したA(以下「亡A」という。)の相続人である原告が、被告に対し、被告が粉じん発生防止策の速やかな普及、実施を図るために鉱山保安法に基づく規制権限を行使することを怠ったことが違法であり、これにより亡Aが損害を被ったと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金110万円及びこれに対する令和2年1月3日(死亡日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(一部請求)事案である。
判示事項の要旨
1 本件は、炭鉱において労働に従事し、じん肺により死亡したAの相続人である原告が、被告に対し、被告が粉じん発生防止策の速やかな普及、実施を図るために鉱山保安法に基づく規制権限を行使することを怠ったことが違法であり、これによりAがじん肺死による損害を被ったと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を求める(一部請求)事案である。
2 裁判所は、じん肺法所定の管理区分管理四に相当する病状に基づく損害と、じん肺死による損害は質的に異なるものであり、Aが生前被告に対し、管理四に相当する病状に基づく損害の賠償を請求し、被告との間で結んだ訴訟上の和解は、和解成立後に発生したじん肺死による損害の賠償請求を妨げる趣旨のものと解することはできないと判断して、原告の請求を認容した。
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