事件番号令和3(ネ)10023
事件名特許権侵害損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年2月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム
事案の概要本件は,発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」とする登録番号第4555901号の特許(本件特許)に係る本件特許権の特許権者である一審原告が,被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するものであり,一審被告による被告各製品の製造,販売が本件特許権の実施に当たると主張して,主位的に不法行為による損害賠償請求権に基づき、9億8017万7040円のうち1億円(特許法102条3項により算定される損害の一部請求)及びこれに対する不法行為後の日である平成30年12月4日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、予備的に不当利得返還請求権に基づき、9億8017万7040円のうち1億円並びにうち3000万円に対する返還請求の日の翌日である令和元年5月14日(同月13日付け訴えの変更申立書の直送の日の翌日)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金及びうち7000万円に対する返還請求の日(令和2年7月8日付け訴えの変更申立書の送達の日)の翌日である同月9日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ネ)10023
事件名特許権侵害損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年2月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム
事案の概要
本件は,発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」とする登録番号第4555901号の特許(本件特許)に係る本件特許権の特許権者である一審原告が,被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するものであり,一審被告による被告各製品の製造,販売が本件特許権の実施に当たると主張して,主位的に不法行為による損害賠償請求権に基づき、9億8017万7040円のうち1億円(特許法102条3項により算定される損害の一部請求)及びこれに対する不法行為後の日である平成30年12月4日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、予備的に不当利得返還請求権に基づき、9億8017万7040円のうち1億円並びにうち3000万円に対する返還請求の日の翌日である令和元年5月14日(同月13日付け訴えの変更申立書の直送の日の翌日)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金及びうち7000万円に対する返還請求の日(令和2年7月8日付け訴えの変更申立書の送達の日)の翌日である同月9日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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